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立法の不備 行政訴訟→違憲審査請求について
素人ですが教えて下さい。 消費税の不備についてこの6ヶ月勉強しております。不備の内容とは: 非課税事業者(=住宅用賃貸の大家とか、開業医)は、事業運営上の仕入れ(建物・光熱費・薬の仕入れ・修繕費等)で消費税を仮払しているにも関わらず、売上(家賃・診察料)に転嫁できず、本来の負担者ではないにも関わらず、負担させれてて居る。その額、大家=約16万、開業医=16万/年間。 私は大家なんですが、この問題を税務署・国税局・消費税に詳しい税理士・東京税理士会・日本税理士連合会に相談したところ、「○○の主張は理解できるが、現行法では合法。しかし、今までこの種の主張は聞いたことはない」といわれ続けました。この2-3日で医者も同じ問題をも抱えていることを知り、ネットで調べると・・・・出るわ出るわ・・ http://www.zsk.ne.jp/zeikei538/ronbun.html http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/040607nitii.html http://www.med.or.jp/shirokuma/no833.html http://www.hiroshima.med.or.jp/kenisikai/sokuhou/2008/0915/2023_001.pdf http://www.izai.net/isikai.html http://hodanren.doc-net.or.jp/news/unndou-news/050516nissi.html 要は、大家は組合も団体も無いので政治的圧力はゼロに対して、医師はある一定の政治的圧力がある、ということです。しかし、この問題は医師については平成元年の消費税投入当初より、大家については平成3年の税制改正より発生しておりますが、医師もこの件を意見書等で政府に訴えたのはここ2-3年。 私は医師の提言を見つけるまで、消費税に関する判例49例を読みましたが、この問題の根源(=立法の違憲性)を審理した裁判は一件もなく、”表面ツラの判決で原告敗訴”ばかりでした。(現行法ではこれは仕方ない。しかし、法令の不備まで踏み込んだものは一つもなかった。)そこで、来年この件の真実(なぜ現行法の不備が発生したか、なぜそれが放置されたか?)を知るため、行政訴訟=違憲審査請求(まず地裁・高裁で”敗訴”し、最高裁で違憲性の審理を求める)を起こそうと思っていました。 今回医師会がここ2-3年とは言え問題を提言しているにも関わらず、違憲審査請求をしている医師は皆無です。(当然大家もゼロ)。 立法に不備があった場合、唯一主権者に残された手段が”行政訴訟による違憲審査請求”ですが、これは相当敷居が高いのでしょうか?(あるいは、裁判所が”本人訴訟”は受理しない????←別件でそのような事実を聞いたことがあります。) 最近の”立法の不備”では、民法の300日規定(離婚後300日以内の出生児は前夫の子と看做す)があげられます。これは立法時の不備ではなく、現在の実情(科学的鑑定の可能性)に合わないということです。この問題については、総務省が”通達”を連発することにより、法改正をせず実務面での解決を目指していたようですが、本日のニュース(http://backnumber.dailynews.yahoo.co.jp/?b=33&t=d&d=20081201&c=top)で、初めて”(違憲を目指して)訴訟”となったようです。 違憲審査請求を目指した行政訴訟はそれほど敷居が高いのでしょうか? 医師は医師会という組織があるので、個人が余り勝手な行動を取れないという事情は分からないではありません。しかし、大家ならその縛りはありませんし、また”民法の300日規定”にいたっては、同じ境遇の主権者がたくさん居ると思うのですが・・・・・・ 素人の素朴な疑問です。どなたかお応えを!
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- buttonhole
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>ですから、立法の裁量権などという”立派なお題目”ではなく、一つの法律を改正すれば、付随した法律も変える必要があったのに、それをしなかった、立法府の不作為と、立法そのものの不備=違憲ではないかと考えているわけです。 これは難しい問題なのですが、立法の当不当の問題と、立法の違法性(違憲性)の問題は区別して考える必要があります。裁判所というのは、立法の当不当を判断することはできず、あくまで、立法の違憲性しか判断できません。 税制というのは、専門的、技術的、政策的要素が強く、「XはYである。AはXである。故にAはYである。」という法的判断のプロセスになじまない性質があります。ですから、選挙で選出された国会議員で構成される国会に広範な立法裁量権が認められており、それが不当な立法だとしても、その是正は、最終的には選挙という民主主義的プロセスによるというのが大原則なのです。裁判所というのは、選挙で選ばれていない裁判官(もっとも、最高裁判所の裁判官の場合は、国民審査がありますが)で構成されていますから、誤解を恐れずに言えば、非民主的な組織である裁判所が、国民主権に基づいて選挙により選出された国会議員で構成される民主的な組織である国会の立法を違憲無効とするのですから、余ほどの場合(例えば、立法裁量権の逸脱)である必要があります。 居住用家賃が非課税であるというのも、事業用の賃借人の立場からすると、建物を借りてるという点では同じなのに、課税されるのは不公平と主張するかも知れません。また、御相談者の言うとおりに法改正をした場合、例えば、家を建てたサラリーマンからすれば、「給料だって消費税が課税されないのは同じなのだから、家にかかる消費税の還付が認められないのは不公平だ。」という主張も成り立ち得るのではないでしょうか。(税法を詳しく勉強していないので、例としては余り良くないかも知れませんが。)仮にそれらの主張が妥当だとしても、そられの主張に反する立法が、ただちに憲法違反になるかというと、これはまた別の問題になるわけです。 御相談者の不満はよく分かりますし、節税対策として、あらかじめ駐車場や自動販売機の設置による課税事業を行い、それをもって居住用賃貸建物にかかる消費税の還付を受けるという、これもまた、現行法の不備を突いたような手法が行われているようですから、そういう面でも現行法には問題点はあると思います。ですから、政策論としてはよく分かるのですが、憲法論としては、「違憲」だとは断言できません。(もちろん、合憲だと断言しているわけではありません。) ちなみに、大島訴訟の場合、原告は敗訴しましたが、マスコミに取り上げられて、結果的には所得税法の改正(給与所得控除の引き上げ)につながりました。
- buttonhole
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>違憲”の前に”行政訴訟”の段階で単に”この法律は気に入らない”との動機では当然のごとくハジカレます。具体的に”行政の不具合による損害”がないとダメですね。 先の回答には触れませんでしたが、例えば、「事業用賃貸の場合は還付が認められるのに、居住用の賃貸の場合には還付が認められないのは、法の下の平等をうたった憲法第14条に反するが、にもかかわらず、還付を認める規定を長年にわたって立法府が設けなかったのは、違憲の立法不作為であり、それにより損害が生じた。」ことを理由に国を相手取って国家賠償法に基づく損害賠償を請求するという争い方は可能です。(訴えが不適法却下されないという意味で可能であって、請求が認容されるだろうという意味ではありません。)参考URLは、税金とは関係ありませんが、立法不作為行為が違憲として認められた判例です。 >消費税についてお詳しいですね。 税法を専門的に勉強しているわけではなく、単に聞きかじったくらいです。仮に私が、国の訴訟代理人だったら、最高裁判所の判例(先に、サラリーマン税金訴訟として、有名な大島訴訟を参考URLをあげましたが、他に総評サラリーマン訴訟というのも有名です。)を根拠に、こんな感じの主張をするだろうなという観点から回答しましたので、あくまで参考程度ということでお願いします。 >大家も医者も法令で”最終消費者は居ない”と規定したわけですから、この”免税事業者”の考え方を踏襲すればいいだけです。 立法府は、大家と医者は「最終消費者」であるとして立法しているように思われますが、それが立法府に認められた立法の裁量権を「著しく」逸脱していることが問題になります。むろん、大家や医者が「最終消費者」なんておかしいではないかという主張はあるでしょうが、それは税法論や政策論としては首肯できるとしても、そのまま違憲の根拠に結びつくとは限りません。
- buttonhole
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>を知るため、行政訴訟=違憲審査請求(まず地裁・高裁で”敗訴”し、最高裁で違憲性の審理を求める)を起こそうと思っていました。 法令が違憲であることを確認するための訴えは、不適法として却下されます。仮に御相談者が訴えを起こすのでしたら、次のような手順をふむ必要があります。 1.御相談者が税務署長に対して消費税の還付の請求をする。 2.税務署長は、当該請求について却下の決定をする。 3.御相談者が税務署長に対して異議の申立をする。 4.税務署長は、異議の申立を棄却する決定をする。 5.御相談者が国税不服審判所に対して、審査請求をする。 6.国税不服審判所は、棄却の裁決をする。 7.御相談者が税務署長の処分の取り消しを求める行政訴訟を裁判所に起こす。 7.の取消訴訟の中で、取消をすべき根拠として違憲の主張をすることはできます。しかしながら、税制というのは、利害関係の対立する多数の人々の利害関係を調整しなければならず、政策的な側面が大きく、立法府の広範囲な裁量に委ねざるを得ません。 確かに御相談者にとって、現在の制度は理不尽かも知れませんが、それでは、家賃や診療報酬を消費税の課税対象とすることは、賃借人や患者の負担を増やすことになりますから、別の問題が生じます。仮に家賃等を非課税のままとした場合、消費税の最終負担者を判断するための現在の基準にかわる明確な基準をどう定めるかという問題があり、そのような観点からすると、果たして、現在の基準に全く合理性がなく、違憲とまで言えるかは疑問です。 誤解のないように申し上げますが、現在の税制が合憲であるということは、その税制が妥当であるということを意味するものではありません。御相談者の言うとおり、現在の制度は、不当かもしれませんが、不当な税制は立法によって是正すべきであり、立法府の裁量内であれば、税制が妥当か否かは、裁判所が口を差し挟むことはできません。 いわゆるサラリーマン税金訴訟の最高裁判所の判例を読まれると良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が長すぎるので、”補足”に書きます。
補足
ご回答ありがとうございました。 ”違憲”の前に”行政訴訟”の段階で単に”この法律は気に入らない”との動機では当然のごとくハジカレます。具体的に”行政の不具合による損害”がないとダメですね。 まさにご指摘の通り、1.~7.の手順が必要ですね。実際には1.の前に前年の12月中(つまり今月中)に税務署に”課税事業者選択届け”および”期間特例”の書類を出す必要があります。(それで今いろいろ最終の確認をさせていただいております。)さらに、7.以降では、現行法では当然1・2審で敗訴となるでしょうから、この裁判が単なる”税金の還付目的”ではなく、広く”違憲性のある問題”である点をアピールしなければと思っています。 >確かに御相談者にとって、現在の制度は理不尽かも知れませんが、それでは、家賃や診療報酬を消費税の課税対象とすることは、賃借人や患者の負担を増やすことになりますから、別の問題が生じます・・・ >(判決より)国民各自には具体的に多くの事実上の差異が存するのであつて、これらの差異を無視して均一の取扱いをすることは、かえつて国民の間に不均衡をもたらすものであり 私は店子・患者に消費税を課せと主張しているのではありません。それは過去において”政策的”に決定されているので、後戻りは不可能です(一主権者としても反対します)。私が言っているのは、事業者の99%以上(←数字に根拠はありません)を占める”課税事業者”と同様、”非課税事業者”にも”課税仕入れに対する仕入れ税額控除を認めろ”と主張しているに過ぎません、それも現行法に”特例”を一つつけるだけで解決します(現在定着している税務処理をいじる必要は全くありません)。よって、現行法の”利害相反者”は納税者間にあるのではなく、”非課税事業者”と”政府”です。大体政府が非課税を決定したのですから、その分の税収を諦めるべきなのに、約半分(大家の場合)を不当に徴税し続けているのです。 >仮に家賃等を非課税のままとした場合、消費税の最終負担者を判断するための現在の基準にかわる明確な基準をどう定めるかという問題があり、そのような観点からすると、果たして、現在の基準に全く合理性がなく、違憲とまで言えるかは疑問です。 消費税についてお詳しいですね。非課税アイテムには”消費者は居ない”と思っています。一番分かりやすいのは”輸出業者”です。彼らは国内で”課税仕入れ”により消費税を仮払いしておりますが、製品は輸出するため国内に”消費者”は居ません。そのため、100%仕入れ税額控除が認められています。大家も医者も法令で”最終消費者は居ない”と規定したわけですから、この”免税事業者”の考え方を踏襲すればいいだけです。もう一つ分かりやすい事例を:住宅家賃は非課税で、事業用家賃は課税です。同じ1億円の建物を建設した場合、500万円の消費税について前者は大家が負担し、後者は店子が負担します。両者の違いは法令で、”住宅家賃は非課税”と決めているだけです。 立法の裁量権ですが、もう少し勉強してみます。ありがとうございました。(何も私は税法を始めとした法令は全て”完璧でなければいけない”とは主張しません。しかし、医師会でも問題提起されているのに、立法でも司法でも真剣に審理された形跡が感じられないので、違憲請求”でも”してみようか、と考えたわけです。もっといい方法があればいいのですが・・・・・・・)
- KappNets
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素人判断ですが、税は取り易いことが大切で、矛盾があってもそれを克服することに手間がかかる場合等はそのままになるようです。ガソリン税が消費税と重複する件は有名ですね。 大家さんは家賃を任意に変えることが出来るので、適当にサバを読んで家賃を値上げすればよいと思うのですが如何でしょうか。以前、小売業で客に添加出来ない(しにくい)と不満があったようですが、法理論上は上乗せすればよいのだと思います。大家さんも似たようなことではありませんか? 医師は全く上乗せ出来ないと思いますが、開業医はもともと収入が多すぎる人種なので、文句が言いにくいかも知れません。赤字の病院はかわいそうですね。開業医に有利な医療費を改訂することが先決でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >法理論上は上乗せすればよいのだと思います。 ”法理論”を振りかざせば、法で5%転嫁を禁じております。独自に5%値上げする、との考えがありますが、これは”多少?の理不尽な増税分は自分で働いて稼げ”ということになり、”法理論”的ではありませんね。実際、大家は立地も間取りも決まっていますから、他の物件が例えば10万円で出しているのに、5%乗せて10.5万円で借り手を捜すことは無理です。 >医師は全く上乗せ出来ないと思いますが、 信じられなことですが、消費税導入当時と5%にアップ当時、診療報酬が上げられ、”これで得心しろ”という事実があったそうです。上記のように明らかに”法理論外”の考え方ですが、実利を取った医師会もあるのでしょう。でも、大家にはそういうことは無かった?????理屈にあわないですねぇ・・・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変分かりやすい解説で助かりました。 最後の部分だけ、回答させていただきます。 > 立法府は、大家と医者は「最終消費者」であるとして立法しているように思われますが、それが立法府に認められた立法の裁量権を「著しく」逸脱していることが問題になります。むろん、大家や医者が「最終消費者」なんておかしいではないかという主張はあるでしょうが、それは税法論や政策論としては首肯できるとしても、そのまま違憲の根拠に結びつくとは限りません。 平成元年導入前・当時、これだけの大型税制を導入したわけですから、各方面の学者が当然のごとく”理論武装”したと思います。ですから医者はともかく、大家が事業用と住宅用で、前者が”事業者”であって、後者は”最終消費者(私は”仮”の消費者と主張)”との解釈も、学者は説明でき、それを立法府の裁量権として立法したのかもしれません。もし、この状態が消費税導入当初からの状態であれば容認するかもしれません。(繰り返しですが、当初から裁量権で立法) 実態は、住宅用家賃は消費税導入当初は”課税”だったんで、なんの問題も無かったのです。ところが平成3年の税制改正で唐突に”住宅家賃のみ非課税”としたのです。改正したらこんな問題もあった、というのではなく、医療の現場では同じ問題が導入当初より起きていたにも関わらずです。 ですから、立法の裁量権などという”立派なお題目”ではなく、一つの法律を改正すれば、付随した法律も変える必要があったのに、それをしなかった、立法府の不作為と、立法そのものの不備=違憲ではないかと考えているわけです。 この辺のところをもし解説いただけると大変助かります。