• 締切済み

社長が他の企業でも働いた場合

有限会社などを設立した代表取締役が、他の株式会社などの社員または契約社員・アルバイトとして働いたりした場合に、どういった税金の申告が必要になってくるのでしょうか? 自分の会社が、設立が間もない状況で軌道に乗るまでに、または仕事を掛け持つという考えで、自分の会社に収まらずという場合に、今後の納税などの作業の際には、例えば雇われた会社の社会保険を入らないようにしたり、毎年の源泉徴収と自分の会社の税務での自分の役員報酬など、分けて考えていくのでしょうか? こういうケースはあまり無いようにも思えますが、自分の会社も持ちながら、他のこともやっていきたいと考えており、(他人様からみれば大変だから・・と思うかもしれませんが)、申告等のことを教えて下さい。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険は、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下であれば加入できません。 2ケ所で働いている場合、一週間の勤務時間や勤務日数が短くて、1ケ所でしか社会保険に加入できない場合は、その加入する会社での給料の額によって保険料が決ります。 (もう一ケ所の給料は関係ありません) 2ケ所で加入できる状況の場合は、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになり、両方の給料を合算して保険料を決定して、2ケ所で按分して給料から保険料を控除することになります。 所得税については、メインの勤務先へのみ「扶養控除等申告書」を提出し源泉税は甲欄が適用され、、サブの勤務先では乙欄で源泉徴収をして、年末調整は出来ません。 従って、年末調整を受けたメインと、年末調整を受けないサブと、両方の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 なお、甲欄より乙欄のほうが源泉税が高いので、確定申告をすると、源泉税が還付になる場合があります。

関連するQ&A