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源泉徴収を遅れた場合は?

去年に有限会社を設立しました。私一人で役員報酬を給与という形で毎月受け取っております(去年の9月から)。しかし、9・10・11・12月・1月・2月の源泉徴収の支払い手続きを全くしておりません。これは罰則が科されるのでしょうか?また、源泉徴収の手続きはあとにして、確定申告で私個人の給与所得を申告し、そこで税金を納めればよろしいのでしょうか?決算は3月末なのですが、なにを優先順位でしたらよろしいのでしょうか?アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

まず設立届けなどの税務署への届出は済んでますか? 届出があればそのうちお尋ねの往復葉書が来るでしょう。 (原則) 毎月の源泉税については、一人別源泉徴収簿・15年分扶養控除申告書・15年分保険料等控除申告書を作成し8月までの給与があれば、9月から12月までの役員報酬を合算して年末調整を行います。納付すべき税額が計算出来たらすぐに納付しましょう。金額によっては不納付加算税が後から請求されます。税務署に相談するとこう言われると思います。 (そこでどうするか) とりあえず9月から12月までの役員報酬で源泉徴収票を年税額0で作成し摘要欄に年調未済と記入する。8月までの給与または収入と一緒に確定申告を行います。これで貴方の税金は精算したことになりますから、税務署からお尋ねがあれば申告した旨を伝えましょう。 多分今後は源泉徴収をして納付して下さいと言われるだけで済むのではないでしょうか。

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