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確定申告の医療費控除について

細かい事ですが、教えてください。 出産後1ヶ月目の自分の検診と子供の定期検診・股関節検診は医療費控除の対象となるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

妊娠と診断されてからの定期検診等で下記のものは医療費控除の対象となります。 出産のための分娩費用、入院費用 流産による入院費用 保健婦、看護婦等による世話の対価 助産婦による分娩介助料 出産後の保健指導料 出産後の検診費用 子供の定期検診・股関節検診については病気ではないので対象となりません。 ただし、検診の結果異状があり治療をする場合は、検診費用も含めて控除対象となります。

timimi
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。出産の為の費用についてはいろいろあったのですが、出産後の費用については、なかなか見つからなく困っていました。 子供の定期検診などは、対象外かな?とは思っていたので、もしかしたら出産後の自分の検診もだめなのかな?と諦めてたのですが、対象となる事がわかって安心しました。

その他の回答 (1)

noname#211914
noname#211914
回答No.1

ダイレクトな回答ではありませんが、以下の参考URLは参考になりますでしょうか? 「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」 ◎http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm (医療費控除の対象となる医療費) ◎http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm (税務相談室) ご住まいの都道府県をクリックするとTELが表示されますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか? ご参考まで。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1124.htm
timimi
質問者

お礼

URLなど、詳しく書いていただきありがとうございました。 「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」は、私も見に行ったのですが、理解出来ませんでした・・・税務相談室の方に一度問い合わせてみようと思います。

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