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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)

医療費控除とは?

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除とは、医療費を所得から差し引くことにより、税金を節約できる制度です。
  • 定期的な検査や治療を受ける場合、医療費控除の対象になることがありますが、対象外の場合もあります。
  • 税務署に書類を提出する際は、医療費の内容と必要な証明書類を詳しく説明する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

保険適用かどうかは直接関係しません。ただ、書かれている内容ですと、どちらも微妙な感じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ・嚢胞が見つかっていますので、定期検診も診療の範疇に入る可能性が高いです。私の家族も部位は違いますが嚢胞が見つかって、年に1回の検診を受けています。毎年、医療費控除の適用を受けています。 (もっとも、領収書には診療の内容までは記載されていませんから、病名「〇〇嚢胞」として提出しているだけです) ・カイロプラクティックについては、診療や治療とはみなされないのが一般的のようですが、整形外科医からの指示で治療の一環として受けているので認められるかもしれません。内訳明細に「整形外科医からの指示」と注書きしておくのも効果的と思います。 いずれにしましても、ダメ元で医療費控除として提出してみてはいかがでしょうか。私の場合、いままで確定申告書の提出の時に説明を求められることはありませんでした。それほど忙しい時期なので、受領した旨のスタンプを押されて終わりです。あとは、実際に中味を見られたときに問い合わせがくるかどうかです。その時は、正直に話せばいいと思います。

ja20020
質問者

お礼

ありがとうございます。 ダメ元で出してみることにしました。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

日本の健康保険は治療目的が前提なので保険適用であれば、 問題なく医療費控除を認められます。 健康診断等は通常医療費控除が認められませんが、 異常が見つかって治療を行った場合は健康診断の分も認められます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm 柔道整復師の場合は医師の指示があれば保険適用が認められますので問題ありません。 民間のカイロプラクティックの場合は認められないのが普通だと思います。

ja20020
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず出してみることにします。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

保険が適用かどうかなどは関係ありません あなたが実質支払った医療費が10万円を超えると 医療費控除が受けられるということ。 控除の対象になるのは ・病院の診療代、薬代 ・薬局で買った市販の薬(介護のためのおむつを含む) ・入院の部屋代、食事の費用 ・妊娠中の定期健診、検査費用 ・出産の入院費 ・病院までの交通費 ・子どもの治療のための歯科矯正 ・在宅で介護保険をつかった時の介護費用 (健康診断などは病気治療でないので控除対象になりません) 上記の領収書を提出することで、所得から控除され 所得税が再計算され、払い過ぎていればその分が還付されます。 対象かどうか不明であればすべての領収書を持参して監査を受ければいいと思います。

ja20020
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず監査を受けることにします。