• ベストアンサー

休日出勤 代休として処理

例えば休日出勤した場合は 割増賃金が●%になりますよと雇用契約書で歌われていたとしても 休日出勤として処理せずに 代休として処理してよいと 労働基準法で決められていると聞いたのですが本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

休日出勤とは 法で定められた週に一回の法定休日に出勤して働くことです。 会社が決めた休日(土曜日や祭日、その他の休日)に勤務することは 休日出勤ではありません。 法定休日は休ませないとならない日なので 後日、代休として休ませるというのが本質ではないでしょうか。 代休をとっても休日出勤の割増賃金の割増分の支払いは必要です。 予めこの日を休みにするとしてから休日に出勤させるのは 振替休日といってその日は無給でもかまいませんが 36協定を結んでいれば週40時間を越えた労働には割増賃金を支払わなければ ならないので振替休日が存在できないので代休になります。

WFYCGVJJB
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#212796
noname#212796
回答No.3

わたくし共が基準監督署にご指導いただいたことは、月内で代休を取得した場合は、それで良し が、月内で代休を取得できたなった場合、代休として買い取るということです。 なので、間違ってはいないと思いますので会社の労働規則を変更する必要があると思います。

WFYCGVJJB
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

下記に厚生労働省の見解があります。 ここに書かれているように代休にしても割増賃金は払う必要があると言うことです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html 回答  「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。  一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

WFYCGVJJB
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A