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休日出勤後に強制的に代休を取らせるのは合法?
- 会社の規約によって休日出勤後は代休を取ることができるが、最近では過酷な労働を避けるために管理職が無理矢理代休を取らせている。
- 残業時間は36協定を遵守しているが、人手不足の中で仕事は増える一方であり、残業をさせずに仕事を消化することは難しい。
- 労働者を家畜程度にしか考えていない会社に対して、労働者は不満を感じている。
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こんばんわ、dkazさん。 >「過酷な労働をさせる訳にはいかないので、休日出勤した場合はこうやって代休を取りましょう^0^ノ」 どこの会社でもやっている手段でしょう。弊社でもやっています。 >部下に無理矢理代休を取らせています。 強制的に取らせることは出来ません。強制労働の逆のパターンといえるでしょう。 >残業を強制的に代休で消化させるのは合法なのでしょうか? 労使間の合意の基に執行される場合は合理的と言えます。 労働時間の相殺。 但し、手当をどう扱うかに由ります。 休日出勤:単価×1.25 休日出勤残業:単価×1.50 普通残業:深夜勤務を除く延長勤務 単価×1.25 深夜残業:午後10:00~翌午前5:00間の残業時間 単価×1.50 割り増し賃金まで相殺することは出来ません。 >社則にある場合と無い場合、両方で教えて頂きたいです。 ・社則にある場合:代休制度がある場合は、そのまま代休を取得することができます。 :割増賃金に定めがある場合も同様に社則に遵守。 ・労協にある場合:社則と同様 ・社則にない場合:元々「無い」と言うことは無いと思います。 休日・賃金について曖昧なものは労働基準監督署が改善を求め受け取らないはず。 ・社則そのものが元々無い場合:従業員10名未満の会社・個人企業にはありえることですが経営者との協議になります。それは賃金に元々含まれている可能性があるからです。「みなし賃金」といいます。 ・弊社では、 (1)例えば休日出勤8時間した場合、そのまま別の出勤日に振替えて貰って労働時間の相殺します。但し、割増賃金分だけは別途支払います。 (2)通常残業の合計が8時間を越えた時点で本人に残業時間を相殺するかどうかを判断してもらいます。労働時間を相殺しても割増賃金分だけは別途支払います。 どちらにしても強制はしていません。 経営者側にとっても、残業・休出代をまるまる支払わなくても良いというメリットと 労働者側にとっても、公休と別に休暇を取れるメリットがあります。プラス割増賃金分だけはもらえます。 需要と供給のバランスをとらないと会社がバラバラになるのでご注意を!不平不満が充満します。残業や休出を御願いしたいときに御願いできなくなります。 >労働者を家畜程度にしか考えていない おっしゃるとおりですね。私も中間管理職としてつらい立場です。 もし、dkazさんが中間管理職・組合の執行委員ならば提案してはいかがでしょうか?弊社のようなパターンも世の中には実際に存在します。 では、
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- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
先進国で採用されてる年俸制の会社では休日出勤は代休としてプールされます。休暇は労働者の権利です。 まずは 残業しないと食えない給料体系から改善されないといけませんせね。
- tanmei
- ベストアンサー率74% (77/104)
なんだか矛盾した質問ですね。 休みたいのですか休みたくないのですか。 家畜だから休みが不要といっているようにも思えます。 > 管理職が血眼になって、部下に無理矢理代休を取らせています。 この状態は規程上の「強制」ではありません。 強制ができないことがはっきりしているからこそ、管理職が「血眼になって」任意に代休を取らせるように仕向けているのではないですか。 規程に基づくものではない以上、代休を取る本人の同意があればなにも問題はありません。 やり方がよくない、といいたいのだと思いますが、そもそも社会的な評価を考えても、休みを積極的に取らせようとする会社の、一体なにが非難されなければならないのでしょうか。 また、質問者様は残業と休日出勤を混同されているようです。 とりあえず、表題どおり 「休日出勤した後に、強制的に代休取らせるのは合法?」 にお答えします。もっとも、前述のとおりご質問の前提が間違っていますから、これと直接結びつかない抽象的な内容になってしまいます。 「休日出勤につき1.25倍(週40時間超過労働の場合)もしくは1.35倍(法定休日の場合)の割増賃金を支払った上で、代休を与えた日についても通常の賃金を支払う」 なら、合法です。 もっとも、こんな規程を持った会社はほとんどないと思います。 「休日出勤につき0.25倍(週40時間超過労働の場合)もしくは0.35倍(法定休日の場合)の割増部分のみの賃金を支払った上で、代休を与えた日についても通常の賃金を支払う」 「休日出勤につき1.25倍(週40時間超過労働の場合)もしくは1.35倍(法定休日の場合)の割増賃金を支払った上で、代休を与えた日については賃金を支払わない」 これらは、強制的にはできません。 後者は、代休における最も基本的な考え方で、これ自体は正しいのですが、「強制的に」代休を取らせる根拠にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要するに、休日出勤した後、代休を取るかどうかは本人が決めたらダメなのか?、というのが趣旨です。 勤務表に時間外として付ける場合、休日出勤した時間も、平日残業した時間も合わせて超過時間として記録するため、混同してる訳でな無いです。 書き方が悪かったです、申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 出来れば代休はとらずに、賃金として頂きたいんです。 それを各方面から圧力をかけ、代休当然って流れになっていってる事に疑問を感じ、質問させて頂きました。 大変参考になりました。助かりました。