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株式の税金の損益通算について

私は源泉徴収ありの特定口座を使って複数の証券会社で取引しています。例えばですが、A証券会社で税引き後約100万円の利益(約10万円の源泉徴収)、B証券会社で100万円の損失が出たと仮定した場合、確定申告の損益通算を利用するとA証券会社で徴収された分の税金が還付されるということでよろしいのでしょうか? 今まで確定申告したことがなく初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

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回答No.1

ご質問のケースでは、その通りです。 ただし、次のような点にもご注意ください。 源泉徴収ありの特定口座は、証券会社から源泉徴収された段階で、すべての課税関係が終了することになります。 ところが、確定申告をすると、所得税の対象になってしまいます。 したがって、A証券会社で1000万円の利益(100万円の源泉徴収)、B証券会社で100万円の損失のような場合、 確定申告しなければ、100万円損して、100万円税金もっていかれたということですが、 確定申告しますと、900万円の利益、取りすぎた証券税制上の税金は10万円戻ってきますが、 900万円に対して所得税がかかってきます。かつ、所得に応じた住民税がかかってきます。

mjtarou
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 今年は今のところ利益と損失がほぼ同じなので、現状のままなら確定申告してみようと思います。 さらに詳細な解説をしていただきありがとうございます。こういう知識がなかったため非常に参考になりました。