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ブラック企業の円満退職について

10ヵ月務めた会社を、今後のことも考えて、荒波をたてることなく退職できればと考えております。 新卒で入社した会社が、 ・求人にはボーナスあり、残業手当有りとなっていましたが、実際はボーナスなし、毎日サービス残業2時間ほど。 ・インフルエンザで八度以上の高熱が出ているにも拘らず、当日病院から戻ってくるように言われ、仕事を続けなければならなかった。しかも、有給が使えるのに、病院へ行った時間の給料は天引きに。。 ・昼食の時間が遅く、16時半になるときもあった。 ・社長が社員の名字呼び捨て、普段から「お前」と呼ぶ。 このたび母の具合が悪くなり、介護を理由に退職したいと思っていますが、 「介護と仕事の両立が難しい」と社長に話すと、 「少しくらい時間をみつけて働けるだろ」といわれました。 もともと人数が少ない状態ですので、この忙しい時期に辞めるのは心苦しいですが、 このままでいくとサービス残業が続き、退社時刻が10時頃になるのは目に見えています。。 介護のことを考えると体力的に持ちませんが、社長は遠く離れている親戚に手伝ってもらえるでしょ、などと言ってどうしても働いてほしいようです。 このような状況の中、すぐにでも円満退職できる方法はありますでしょうか? ご教授いただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.2

円満退社は、【寿退社】【定年退職】以外にありません。必ず何かしら波紋が起こるものです。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 この法律に従い、退職を申し入れ、2週間経過したら出社しないことです。出社最終日には、会社からの貸与品を返却し、文書で退職に係る処置と、給料支払いを請求します。 「退職時の証明」 【労働基準法 第22条】 1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。 2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 「金品の返還」 【労働基準法 第23条】 1.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 2.前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

  • ohmaigod
  • ベストアンサー率67% (224/331)
回答No.1

円満退社(=お互いにハッピーな状態で退社出来ること)自体、定年を迎えての退職以外、現実的にはありません。 お互い何らかの不満が原因で、会社を辞める(辞めさせる)訳ですから、ハッピーなわけありませんよね(辞めることが出来てハッピーと言えなくもないですが…)。 また、今後のことも考えて荒波を立てることを危惧されている様ですが、具体的にどんな「荒波」を危惧されているのでしょうか? ・ 今の会社から、連絡等でしつこく付き纏われる? ・ 新しい会社に転職する際、今在籍している会社に就業記録の確認の連絡が行くった際に、何かしら悪われる? ・ 今の会社自体が、社会的にもブラックな企業で、どんな仕返しがあるか分からない? ・ 今の会社の同僚とは仲が良く、今後も付き合いたい人達。その人たちとの関係性を悪くしたくない? ・ 下記サイトにあるような「円満退職が大事とされるワケ」退社時に起因するトラブルを避けたい?   ◆参照URL http://allabout.co.jp/gm/gc/294353/ 最後の例(会社自体が社会的にブラックな企業)を除いた事柄を懸念されているのだと思いますが、そのような懸念自体、取り越し苦労だと思います。 そのような懸念を避けたいのであれば、労働基準局に相談する方がベターです。 ところで、逆説的な言い方をすれば、会社に対する不満(主に、時間に関わること)を改善出来れば、辞める気はない様にも受け取れました。 であれば、正直に会社を退職したい不満(理由)を述べ、その不満点を会社側が改善出来るのであれば残っても良い、と取引するのも手です(その前に、就業規則を確認する必要がありますが…)。 ・ 適切な有給の使用を許可する ・ 適切な残業代の支払いする など(もちろん、出来る範囲で会社側の都合を理解することは必要です)。 それでも、お互い物別れになったとしても、お互い求めることを主張し合ったのですから、ある意味スッキリした気持ちで別れられる(=円満退社)と思います。

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