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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の権利について)
遺産相続の権利と相続分についての疑問
このQ&Aのポイント
- おばあちゃんの弟さんが亡くなり、遺産相続が問題になっています。弟さんが結婚もせず、内縁関係もなかったため、兄弟のみが相続権を持つのでしょうか?亡くなった弟さんの近くにはおばあちゃんの娘夫婦が住んでおり、遺産に関わる資産や保険についても聞けない状況です。娘夫婦も遺産を相続することは可能なのでしょうか?そして、相続分はどのようになるのでしょうか?
- 遺産相続に関して、おばあちゃんの弟さんが亡くなり、弟さんが未婚で内縁関係もなかったため、遺産の相続権は兄弟のみに帰属するのでしょうか?弟さんの近くにはおばあちゃんの娘夫婦が住んでおり、資産や保険についても娘夫婦からの情報が得られません。そもそも娘夫婦が遺産を相続することは可能なのでしょうか?また、相続分はどういった基準で割り当てられるのでしょうか?
- おばあちゃんの弟さんが亡くなり、遺産相続について疑問が生じています。弟さんは結婚もせず、内縁関係もなかったため、遺産相続は兄弟のみに限定されるのでしょうか?弟さんの近くにはおばあちゃんの娘夫婦が住んでいるようで、資産や保険に関しても情報を得ることができません。娘夫婦も遺産を相続することは可能なのでしょうか?また、相続分の割り当てはどうなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>私のおばあちゃんの… 他人には「祖母」と言いましょうね。 >兄弟もおばあちゃんの他に2人居るだけです… 故人には、妻子も両親もいなく、兄弟が 3人いるわけですね。 祖母より先に亡くなった兄弟はいませんか。 >おばあちゃんの娘夫婦が住んで居て… 祖母は健在のようなので、祖母の子どもは相続人ではありません。 >事前に弟さんが娘夫婦と親交があったとしても遺産を娘夫婦も相続できるのですか… 大叔父 (祖母の弟) が、姪夫婦に財産を譲るとの遺言書でも書いてあったのなら話は別ですが、ご質問文を読む限りでは相続権があるとは考えられません。 >遺産相続の1人辺りの相続分はどの様になるのでしょうか… 子供の数で等分。 健在な 3人以外に戸籍上の子どもはいないのであれば、1/3 ずつ。 もし、例えば 1人先に亡くなっているとしたら、1/4 ずつです。 先に亡くなった兄弟の 1/4 は、その子供に「代襲相続」となります。 先に亡くなった兄弟に子供が 2人いたとすれば、1/8 ずつとなります。 http://minami-s.jp/page008.html
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- novmax
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回答No.1
別にそんなに難しいケースではありません。遺言書はないんですよね?親交があるかどうかは関係がありません。 おばあちゃん(すでに逝去)、弟(被相続者)、兄弟二人ということですよね?相続者は「おばあちゃん」の子供、「兄弟二人」の3名になります。それぞれ33.33%です。 「おばあちゃん」の子供が複数いれば、人数に応じて分割されます。
お礼
回答ありがとうございます。 おばあちゃんはまだ生きています。 おばあちゃんの弟さんが亡くなってしまいました。 おばあちゃんと弟さんの親は既に他界しています。 ですから残り健在している兄弟は、おばあちゃん含め3人ですね。 遺言書らしき物はないですが日記などはあった様です、内容までは教えてくれなかったです。 おばあちゃんの娘夫婦が弟さんと親交があっても相続権とは関係ないんですね、詳しくありがとうございました!