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相続について

父が昨年の4月に亡くなりまして(母は28年前に死去) その際、長男である弟が全てを相続する事に決めました 兄弟は私と弟の2人です 父名義の不動産と、多少ですが預金を相続した弟は 父名義の銀行預金を引き出す為、私の方から 戸籍謄本・印鑑証明等の書類を送りました (その中に、遺産分割協議書が入っていた記憶はありません) その弟が2週間前に急死(病死)してしまいました 葬儀終了後、義妹(弟の奥さん)から負債が沢山ある事を 知らされ困惑しております 弟は自営で商売をしておりましたが数年前から休眠状態だったそうです 弟夫婦には子供が居なく、弟の姉である私にも相続が生じるようです 前置きが長くなって 申し訳ございません 質問の内容ですが 昨年亡くなった父名義の不動産謄本を取りましたら、 まだ弟に変更されておらず そのままになっておりました 義妹と相談した結果、今の所 弟の相続を放棄するつもりでおります その際、まだ父名義になってる土地・建物は  どう言う扱いになるのでしょうか 弟の資産として加えるのでしょうか どうぞ 宜しく お願い致します

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回答No.3

 こんにちは。  まず、被相続人であるあなたのお父さんが死亡された時点で、相続が開始し相続財産は一旦相続人全員の共有となります(民法898条)。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 ---------------------------------------------------------------  次に、は指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4種類があります。  今回は話し合いでの分割をされるようですから、協議分割になりますね。あなたと、お弟さんとが協議することによって遺産の分割の仕方を決めるわけです。そして、遺産の分割はいつでもできます。  ここからが肝心なのですが  通常、遺産分割協議書には実印の押印が必要ですから、貴方が押された記憶がないとすれば、まだ作成されていない、つまり相続が完了していないと想像します。  「子供は親を相続し相続人である子は親に属した一切の権利義務を承継する」のが民法でいう相続の建前です。ですから、誰かが相続しなければなりません。  お書きのように、相続は放棄がでます。しかし、これには、相続人になった事を知ってから3箇月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 ---------------------------------------------------------------  以上を勘案しますと、  相続が完了しておらず、相続財産はあなた方ご兄弟の共有になっていると思われます。そして相続放棄の期間が過ぎていますから、お2人で相続する事になります。法定相続でしたら1/2ずつ相続する事になります。しかし、弟さんが亡くなられたと言う事は、弟さんは相続人から除かれますから、弟さんの分は、弟さんのお子さんが相続することになります。代襲相続と言います。  もし、分割協議して弟さんがすべて相続されていれば、相続人(弟さんの配偶者とお子さん)が相続放棄すればよいかと思います。  なお、土地の名義と相続は関係ありません。

hidamari5
質問者

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早々の ご回答 ありがとうございます 父に関しての相続が完了してないって事ですので・・・ 弟夫婦には子供がおりませんから もし、分割協議されていなければ 弟の奥さん(義妹)と私が 相続出来る事のようで 少し安心しました ご親切に 親身になって回答して頂 ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

相続放棄の効果は、相対的なものですから、弟さんの相続を放棄しても、お父さんの相続については、別に相続放棄する事も承認する事も出来ます。 ご質問によれば、お父さんの相続について、不動産も含めて弟さんに相続財産の全てを渡すと遺産分割協議したのであれば、その遺産分割協議書がなくても、また不動産についてその相続登記がなされてなくても、弟さんの財産になっているといえます。ですから、一旦弟さんがお父さんの財産全てを相続した後に弟さんが亡くなり、その相続人(子供がおらず両親等の直系尊属もいなければ弟さんの奥さんと質問者さんの二人)に、全ての財産が引き継がれた事になります。そして、お父さんの財産を相続した弟さんですが、それでもなお、債務が多いのであれば、相続放棄すべきだと考えます。これは、質問者さんだけではなく、奥さんもすべきでしょう。ただし、奥さんが本当の事を言っていればの話です。弟さんの奥さんを疑いたくはありませんが、可能性があると言う事で述べると、もし、奥さん一人だけで弟さんを相続して、相続財産を独り占めしたいがために「負債が多い」といっている可能性も否定できませんので、弟さんの財産及び負債がどのくらいあるのかを、キチンと調べた上で相続放棄すべきかを判断した方がいいかもしれません。 なお、お父さん名義のままの不動産の登記ですが、これは弟さんの相続について、質問者さんと弟さんの奥さんが相続放棄をするのかしないのか、質問者さんだけが相続放棄するのか、等により変わってきます。もし、質問者さんのみが弟さんの相続放棄をして、奥さんは弟さんを相続するのであれば、お父さん名義から直接弟さんの奥さん名義に相続による所有権移転登記をする事が可能です(数次相続による登記)。 ご心配なら司法書士等にご相談する事をお勧めします。

hidamari5
質問者

お礼

早々の 回答 ありがとうございます 義妹の話では、父名義の土地・建物(現在空家)を 弟の資産として計上しても債務超過になるようです 遺産分割協議も書類を作った訳でもなく・・・ 少しでも残せたらと思っていたのですが 義妹も私も 弟の方は放棄の予定でおります ご親切に 親身に聞いて頂 ありがとうございました とても 参考に なりました

  • 6dou_rinne
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回答No.1

もし分割が終わっていないということになっていれば、まだ共有となっているものと思われます。その場合は半分はあなたのものということになります。 ただ、登記は終わっていないと言ってもすでになんらかの処分がされていれば弟さんの資産として計上することになるでしょう。

hidamari5
質問者

お礼

早々の 回答 ありがとうございます 登記は終わっていないようです なんらかの処分・・・そこの所を義妹に もう一度 確かめてみないと解りませんね ご親切に 回答頂き ありがとうございました 少し気が楽になりました