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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外交員報酬の収入にすべき時期)
外交員報酬の収入にすべき時期
このQ&Aのポイント
- 海外の製薬会社の日本支社の外交員の報酬について、計算期間が12月1日から12月31日までであり、計算結果が1月10日に通知されることが継続しています。収入にすべき時期は、12月31日か1月10日のどちらなのかについて迷っています。
- 所得税法基本通達36-8(5)によれば、人的役務の提供による収入金額は、その人的役務の提供を完了した日に収入となります。ただし、特約や慣習により期間の経過や役務の提供の程度等に応じて報酬が収入される場合については、特約や慣習による「収入すべき事由が生じた日」が適用されます。
- したがって、海外の製薬会社の日本支社の外交員の場合、報酬の計算期間の末日である12月31日が「収入にすべき時期」になります。報酬の計算結果が1月10日に通知されるのは、通知の遅延があるためであり、実際の収入には影響しません。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)12月31日… その外交員が青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除いて、こちらです。 >その中にある「収入にすべき事由が生じた日」… 商品を売った日、仕事をした日という意味ですから、計算期間の末日です。 >普段計算結果が出る時期… それは関係ありません。
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- yamachan5407
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回答No.2
報酬については役務提供の完了した日ですので12月分の報酬は12月分で収入計上します。 そのため報酬に対する源泉徴収も復興特別税は含まれません。 ただし、給与については原則、規約等で給与支払を確定している日となりますので たとえば12月分の給与を1月に支払う場合は1月分として復興特別税がかかります。 しかし、たとえば10月分の給与を11月初旬に払うこととしているが、資金繰り等で1月に支払った場合は、復興特別税はかかりません。
質問者
お礼
ありがとうございました^^
お礼
ありがとうございます。 私もそう思うのですが、復興特別所得税のからみもあり、この収入は来年に入れた方が今年と来年の所得税額の合計が多くなると思うので、なにか突っ込み入らないかなぁと心配しておりました。 重ね重ねありがとうございます^^