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報酬比例部分

お尋ね致します。 今年の8月に60歳となり現在も在職中で年金の報酬比例部分を受給しています、当初基本額833000、支給停止額503500で年金額は329500でありましたが先日社会保険庁より支給額変更の通知があり(標準報酬月額が変わったこと等により支給停止額を変更しました)年金額が月1万ほど減りました。よく判らないのですが停止額は常に変動するのですか?又いつの期間を基準に計算されいいるのですか。よろしくお願いします。

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  • nikuq_goo
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回答No.2

被保険者として在職している限り停止額は常に変動する可能性が在ります。 停止額は当初基本額833000と標準報酬月額相当額から決定します。 標準報酬月額相当額とは 標準報酬月額+直近1年間の賞与の1/12です。 標準報酬月額は参考URLをどうぞ 決定方法は四つ 1.資格取得時決定(就職時) 2.定時決定(4~6月の平均給与から算出) 3.随時改定(参考URLの等級が2等級以上変更となった) 4.退職改定(退職時) 御質問者様は2の定時決定により標準報酬月額が変わり、算出基準月(7月頃)の賞与を含めた額で在職停止額が変更されたとお考え下さい。 厚生年金被保険者ではなくなる(退職するor被保険者要件を満たさなくなる)場合、停止は解除されると共に、現在払っている保険料による年金額の改定(基本額が変わります)が入ります。 アドバイスとして 1.年一回退職する(年金額が増えると思われる。可能かどうか不明) 2.短時間労働に切り替えて被保険者除外となる。 2は多くの60歳以上の方が雇用主と交渉しているようです。  厚生年金被保険者の要件は正社員の規定労働時間の3/4日以上、3/4時間以上の労働です(報酬の多寡では在りません)。 週3日勤務とかに切り替えると厚生年金被保険者ではなくなり、年金額が全額給付されます。  故に 1は本当に可能かどうか判りませんが、唯一事実として、在職者の年金額改定は退職等の事由が必要です。保険料を払い続ける=年金額の上昇と考えがちですが退職しないと反映されません(停止額は再計算するのに!)。このカラクリを利用すると退職改定を挟む事で年金額は上昇することになります。同一事業所の同一条件による再雇用に制限が無ければ出来そうですね。 御質問者様の御質問スタイルであれば計算式も読解出来そうですね。停止額算出基準も併せて載せておきます。こちらで試算していくらの報酬でいくら停止されるか計算して見ると良いでしょう。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 尚、63~4歳位から定額部分も支給開始になると思います。こちらは停止対象にはなりませんので念のため。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
hitorishizuka
質問者

お礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございました。 今後に活かしてまいりたいと思います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

御質問者の受け取っているのは特別支給の在職老齢年金ですが、これは標準報酬月額とボーナス時の報酬月額に応じて変化します。 まず、標準報酬月額の変更で代表的なものは定時改定と随時改定です。 A.定時改定 4~6月に支払われた報酬総額の平均値で決め、9月から来年8月まで適用されます。残業代や通勤費なども含めて算定されます。 B.随時改定 時給の変更など算定基礎となる基礎的給与の金額に変更があった場合に適用されます。 (残業代の増減などは対象外) 変更のあった月から3ヶ月の平均において2段階以上の変更があると随時改定がおこなわれます。 上記の毎月の分に加えて昨年のボーナスに対する報酬額を1/12したものが加えられて、この金額に応じて在職老齢年金の金額が変わる仕組みです。 では。

hitorishizuka
質問者

お礼

早々にご返答頂きありがとうございました。 よくわかりました。