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標準報酬月額の計算方法について

全くの無知で申し訳ありません。 父の年金のことで質問させてください。 社会保険庁の年金加入記録のホームページで記録を確認しているのですが、標準報酬月額の計算方法がわかりません。 というのも、給与明細などが一切残っていないのです。 現在は、最高額を越えているので、問題はないのですが、過去のことが全く不明です。 ひとつだけ手がかりがあり、昭和57年度の住民税の決定の通知書が見つかりました。給与の収入金額は15,902,250円です。 控除後の所得金額は13,557,137円です。 賞与などはなく、年俸制です。 この収入で、わかる期間の標準報酬月額はいくらになりますか。 ちなみに昭和55年10月から60年の9月までは41万円です。 今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。 ネットで調べても、そのときの最高額がいくらだったのか、また定期的に変わるのかも不明です。 標準報酬月額の改ざんがあると聞き、心配になりました。 拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。 現在は条文が存在いたしませんが、10年程前までは『弾力的変更』と称して、3月31日現在の全被保険者に対して、最高等級より1つ上の等級が存在した場合、その等級に該当する被保険者数の割合が確か3%以上の場合には、最高等級を変更できました。 > ネットで調べても、そのときの最高額がいくらだったのか、また定期的に変わるのかも不明です。 先月、別の方に回答(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4199589.html)いたしましたが、標準報酬月額の最高等級・最低等級は何回か改定されております。平成11年以降でしたら、別の方への回答を参考にしてください。 又、「国民年金法等の一部を改正する法律」(http://www.houko.com/00/01/H06/095.HTM)をみると、平成6.11.9の第2条で、最高等級が『30等級 59万円』[施行は同附則により、平成6年11月から]です。 変更があるという証拠には成りますが、ご質問者様が本当に知りたい事に対しては役に立ちませんね。 > ひとつだけ手がかりがあり、昭和57年度の住民税の決定の通知書が > 見つかりました。給与の収入金額は15,902,250円です。 > 控除後の所得金額は13,557,137円です。 > 賞与などはなく、年俸制です。 > この収入で、わかる期間の標準報酬月額はいくらになりますか。 単純には159万円を12で割った値が「報酬月額」となり、それを昔の標準報酬月額表に当て嵌めていけば良いのですが・・等級表が見つからないんですよね。ゴメンナサイ。

YUMIPPPE
質問者

お礼

よくわかりました。 何度か改定があったので、その当時最高額を払っていても、今と同じ62万円の扱いにはならないのですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#210848
noname#210848
回答No.2

質問の趣旨がいまいち理解できませんがご参考までに。 >ちなみに昭和55年10月から60年の9月までは41万円です。 上限は41万円であっています。 >今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。 意味がよくわかりませんが61年以降も標準報酬月額の上限になっているのではないでしょうか。標準報酬月額の上限は60年10月から平成1年11月は47万円・平成1年12月から平成6年10月は53万円・平成6年年11月から平成12年9月は59万円・平成12年10月から現在は62万円です。社会保険事務所で記録を取り寄せ確認されることです。 >標準報酬月額の改ざんがあると聞き、心配になりました。 改ざんは考えにくいですがご心配なら上記により確認してください。

YUMIPPPE
質問者

お礼

標準報酬月額の最高等級・最低等級は何回か改定されているのですね。 昭和55年当時は41万円でよかったのですね。なんで最高額のはずなのに62万円の扱いになっていないんだろう、と不思議に思ったもので。 どうもありがとございました。

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