- 締切済み
低価法の切り放し法廃止について
平成23年度より低価法で切り放し法を選択することは出来なくなったと知りました。 品質低下や陳腐化のような将来価値が上がる見込みがないものについても切り放し法は選択出来ないのでしょうか? 低価法についてよく分かっていないのですが、そもそも品質低下や陳腐化で棚卸評価をさげるのは低価法の対象ではなく、切り放し法でも問題ないのでしょうか? 経理知識が乏しいため、トンチンカンな質問をしているかもしれませんが、ご容赦ください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答