- 締切済み
こんにちは。宜しくお願いいたします。
こんにちは。宜しくお願いいたします。 棚卸資産の評価方法を「売価還元法」として税務署へ届出しましたが、原価法か低価法かは書かずに届出しました。この場合はやはり原価法になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
回答No.2
(補足への回答) 所得税の場合は3年間は変更できません。 変更しようとする年の3月15日までに届け出ます。
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
回答No.1
会計上は平成21年3月期より、上場企業などの法人につき低価法が強制適用されることになりましたが、法人税法上は、従来どおり選択適用ですので、選択せずに届けた場合は原価法になります。評価方法の変更は変更しようとする事業年度開始の日の前日までに所轄税務署へ申請すれば、変更可能です。しかし、現在の評価方法を採用してから相当期間(通常は2期以上)が経過していない場合などは、申請が却下されることもあります。
補足
ありがとうございます。ちなみに所得税でも同じでしょうか?