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一般商品売買の売価還元低価法での評価損について
今簿記1級を独学で勉強しています 売価還元低価法で、売価還元平均原価法での原価率と低価法での原価率の差と期末の棚卸資産の売価を書けることで評価損が出ることは分かりました。 しかしなぜ評価益は考えないのだろうというちょっとした疑問が浮かびました。 損は考えるが、益は考えない。 何か意味があるのでしょうか。
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評価益を計上しない根拠はNo.1の方が書かれている通り、企業会計原則にある「保守主義の原則」というものです。 これは、「収益の額は少なく、費用の額は多く計上しよう」という考え方です。この考えの根拠は同じく企業会計原則の「実現主義の原則」、「発生主義の原則」からきています。 こんなケースを考えるとわかりやすいかもしれません。 資産が商品(簿価100)、資本金100のみの企業をイメージして下さい。 で、期末に商品(時価150と仮定)の評価益を50計上(この時点のB/Sは<借方>商品150<貸方>資本金100、未処分利益50です。) →評価益50に税金(50×40%=20と仮定)がかかる →税金は現金で支払わなくてはなりませんが、もしこの企業がまだ商品を販売していなければ、資産が商品(簿価150)しかないため、税金を納めることができません →これはまずいです。 もし、評価益を計上しないで、商品の時価が120のときに販売すれば、 現金120/商品100 /売却益20 と仕訳がきれ、ここで出た売却益に税金(20×40%=8)がかかっても、手許に現金があるので税金を納付できます。 イメージとしてはこんな感じです(同じ考え方で配当が絡むものがありますが、スペースの関係で割愛させていただきます。)。 評価損は、もし、他の収益があれば評価損と相殺されて企業の税負担が減少するので、企業としては評価損の計上には積極的です。
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17hirohiroさん、こんにちは。私も1級は独学で学習中です。 簿記の規則はご存知のようにさまざまな法令・基準などに基に成り立っています。 低価法の採用は『保守主義の原則』に基づいた処理である。 言い換えれば、《企業会計原則-(第1一般原則六、第3貸借対照表原則五の(一)のA)、企業会計原則と関係所法令との調整に関する連続意見書(連続意見書第四)、商法施行規則第4章第28条などに書かれているから》としか答えられません。 ◎もっと的確な回答が他の方からいただけることを楽しみにしています。
お礼
どうもありがとうございます。 保守主義の原則=安心?というようなイメージはあったのですが、具体的な話ではどういうものか良く分からないです。
お礼
すごく具体的に教えていただき、よく分かりました。 上記の例ですと極端な例だとは思いますが、評価益を計上することで税金が払えなくなってしまう。 未実現利益を計上してしまうと、未処分利益が発生して、配当もしないといけなくなる。 しかし、未実現費用を計上する場合は、特に問題がない。 どうもありがとうございました。