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「」と<>の違い
小説や論文などで、人物の台詞で「」を使う以外に、強調したい文を括弧ではさむ方法がありますが、この時使われる「」と<>の違いは何なのでしょうか? 人によっては、同じ文章の中で両方を強調の意味で使っている人などがいて・・・・・・。何か文法的なルールがあるのでしょうか。 ご存知の方は教えてください。
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書き始めたら、すごく長くなってしまったので、結論を先頭に書きます。 会話分で「 」(かぎ)を使うか「< >(不等号)」を使うか、ですが、これは「国語表記」の問題であり「文法」ということではないようです。 また通常、日本語表記として不等号を用いることはありません。 しかしながら、不等号を用いることが禁じられているわけでも、つかわないほうがいい、ともされていませんから、小説家などが使うのは自由でしょう。 「 」(かぎ)は参考URLからリンクのある「くぎり符号の使ひ方」(昭和21年3月)をみると分かるように、対話・引用語・題目、その他、特に他の文と分けたいと思う語句に用いるものです。 以下、日本語における「カギ」と「カッコ」の使い方について調べたものです。 ご興味のある場合はお読みください。 -------- 括弧などの「記号の用い方」は「訓令」という形ででています。 まず、文化庁の国語施策情報システムによると、「くぎり符号の使ひ方」が昭和21年3月に発表になっています。現在、同サイトより、PDFファイルでダウンロードできます。 http://www.bunka.go.jp/kokugo/frame.asp?tm=20040228011654 左にリンクあり。 これには(以下、適当に現代仮名遣い、漢字遣いになおしています、ただし例文においてはそのまま) ・カギは、対話・引用語・題目、その他、特に他の文と分けたいと思う語句に用いる。 としてあり、使用例として以下の4つが挙げられています。 (1) 「お早う。」 (2)俳句で「雲の峰」といふのも、この入道雲です。 (3)国歌「君が代」 (4)この類の語には「牛耳る」「テクる」「サボる」などがある。 次に「<>」についてですが、この文書には特に記載がありませんので、記載のある「( )」から類推しましょう。 「( )」は 一、カッコは註釈的語句をかこむ(例1)。 二、編集上の注意書きや署名などをかこむ(例2)。 三、(ここで触れると混乱するので省略、本文をみていただくとわけがわかります) とし、使用例として以下を挙げています。 (1)広日本文典(明治三十年刊) (2)(その一)(第二回)(承前)(続き)(完)(終)(未完)(続く)(山田) 以上は、縦書きにおける記述ですが、そのまま横書きにも転用できそうですね。 また、あちこちの自治体で「文書の左横書きの実施に関する訓令」(というような名前の訓令)がでています。 ・高根沢町役場 http://www.town.takanezawa.tochigi.jp/reiki/honbun/e1380047001.html 『「・」(なかてん)、「 」(かぎ)、( )(かつこ)などは縦書きの場合と同様である。』 ・会津若松 http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j/reiki_int/honbun/c5030088001.html 『ク 「( )」(かつこ)は、語句又は文章に注記又は説明語句等をつける場合にその注記又は説明語句等をはさんで用いる。 (例) 法律(法律に基づく命令を含む。以下同じ。)………… ケ 「「 」」(かぎ)は、ことばを定義する場合、他の語句又は文章を引用する場合その他特に語句又は文章を強調する場合に、その語句又は文章をはさんで用いる。』 ・京都府 http://www.pref.kyoto.jp/reiki/honbun/a3000018001.html 『( )(かつこ):語句若しくは文章のあとに注記を加えるとき又は見出しその他の簡単な独立した語句を掲記するときは、( )を用いる。【例】知事の決裁(回覧を含む。以下同じ。)を…… 「 」(かぎ) 引用する語句又は文章を引用するなどその部分を明示するときに用いる。』 次に文部省編の「国語の書き表し方」(昭和25年3月刊)によると、以下のように書いてあります。 ( )(かっこ):注釈を加える場合に用いる 「 」『 』(かぎ):会話・引用語句、あるいは特に注意を喚起する語句をさしはさむ場合に用いる。『 』は「 」の中でさらに語句を引用する場合に用いる ※とすると、この文章中の「」『』の使い方はちがうということになりますが、気にしないでくださいね。
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- to88
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「」(かぎ)は、(1)語句又は文章を引用する場合、言葉を定義する場合などに用いる。(2)「」(これの二重になった、ふたえかぎ)は、「」の中に更に語句を引用する場合に用いることができる…と公文書作成手引きに書いてありますが、<>のことは掲載されていません。その人が自由に使っているのではないでしょうか。文法的ルールはないと思いますが…。回答にならない回答で申し訳ないです。