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開業費について教えて下さい。
去年2月より、個人事業者となったものです。 開業費とは、どのような物をさすのでしょうか? たとえば、開業前に購入した2万円のノートパソコンや 文房具類は、消耗品費ではなく開業費になるのでしょうか? 開業前も、必要で開業後も使用していく物なのでどうなるのでしょうか? 経理が初めてで困っています。 どなたか教えていただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。
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ああ、書き洩らしてしまったよ。 繰延資産としての創立費があるのは法人だけで、紹介したリンク先にもあるとおり、個人にはそもそも創立費がない。(所得税法施行令7条1項参照) 一般的な話ではなく繰延資産について述べれば、個人の場合、開業届の届出の前後に関わらず、開業準備費用はすべて開業費となるってこった。
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- afdmar
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ここに必要十分なことが書かれているだろう。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/post_50.html 別に質問なさっている駐車場代の件も含めて、参考になるはずだ。 それと、他の回答を見て念のためコメントすると、繰延資産に創立費はあるが「創業費」はない。(法人税法施行令14条1項1号) 創業費は、創立費の言い換えとして使われる場合もあれば、創立費と開業費の両者を包含する概念として使われる場合もある。いずれにしても会計用語でも法律用語でもなく、一般用語だ。会計や税務について述べる場合には、創立費を使うほうがいいだろうな。
- munorabu
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開業前経費について問われる方がいますが、繰延資産(創業費、開業費他)の定義というのは多年数に亘り売上に影響を与える支出について、一括で経費に落とすのは期間損益(各期間の収益と損失の対比)の見地から妥当ではない為、一定期間で均等額以上の償却をしようとする規定です。 文房具や他の消耗経費については、その支出影響が多年数に亘るものとは考えにくいので、ただの開業前経費です。 開業日 (事務用品費又は消耗品費)×××(事業主借)××× ※他の経費についても同じ考え方でOKです。領収日と開業日の日付違いが気になるのであれば、摘要欄に領収日付を明記し説明できるようにしておけば、事後精算処理は認められます。 どんなものが繰延資産になるのかというと 創業費…店舗賃借契約時の仲介手数料、敷引や礼金など。 開業費…開業前家賃、許認可の手数料、登録免許税、印紙税、証明書料など。 ※店舗改装や什器備品の購入(10万円以上)は資産計上です。 また、ネットビジネスに対するHP作成料やサーバー構築料などは創業費、開業前プロバイター料やサーバー・ドメイン利用料、通信料などは開業費というように他の経費でも創業や開業にイコール的なもの(消耗品10万円未満で多年数において使えるようなパソコン、エアコンなど)は気をつける必要があります。 ただし繰延資産の定義に反するものは除外されます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ご丁寧なご返答ありがとうございました!!
- seble
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税制上で開業費という特別な項目はなく、単に勘定科目でそう呼んでいるだけです。 原則として、、、事業に必要だった費用は経費として売上げから引く事ができ、その部分には課税されません。 要するに開業に関わった費用は事業経費として控除できる、というだけの事です。 開業前だから開業費として一括の科目にまとめてもいいし、細かいものは単に消耗品や雑費に含めてもいいし、どちらでも好きなようにできます。 要は、統一性、分かりやすい事と、間違ったもの、経費として落とせないものを経費に入れなければそれでいいのです。 減価償却とか、そういう方を気を付けて下さい。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 わかりやすくご説明して頂きありがとうございました♪
お礼
お礼がおそくなり申し訳ありませんでした。 ご丁寧にご返答頂きましてありがとうございました☆ 無事、確定申告もおわりました。 本当にわかりやすく感謝しています♪