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路線価による土地の評価について
資産税、財産評価についてお詳しい方がおられましたらご教示願います。 土地で路線価で評価するときに、教科書に出ているような4つの角度がきっちりと90度の、きれいな長方形や正方形の土地というのは実際は珍しいと思います。 若干、角度がゆがんだりして、きちんとした四角形にならない場合は、類似の4つの角度が90度の四角形(長方形や正方形)にして、路線価による評価をしても差し支えないのでしょうか。 その場合には、税務署に対して、何か説明するような書類が必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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路線価による土地の評価は、まず土地の形に関係なく正面の道路の路線価(円/m2)に土地面積をかけて求めます。 その評価額に以下のようないろいろな修正を加えます。 ・正面だけでなく裏にも道路があるなら、使いやすい土地だから少し高くする。 ・正面だけでなく、横にも道路があるなら、使いやすい土地だから少し高くする。 ・細長い土地だと使いにくいから少し安くする。 ・広大な土地も使いにくいから安くする。 ・ゆがんだ形の土地は使いにくいから安くする。 などなど 以下は国税庁のホームページです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604.htm このホームページの他、このホームページの下にあるQ1~Q4も参照してください。
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早々にご回答ありがとうございます。 さっそく、ありがたく参考にさせていただきます。