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違法でしょうか?

過去に粉飾をして1000万円の架空の売上をあげて決算をくんだとします。消費税は50万円実際より多く収めました。これは銀行そのたの利害関係者がいるからです。 しかし今期に入って今までの粉飾を表に出しそうとしました。前期損益修正損として1000万円(何年か前の売り上げる分)あげることにした時にこの前期損益修正損にかかる消費税(50万円)を課税仕入れとしても問題ないのでしょうか? 過去に収めすぎた50万円をある意味取り戻すということになるかと思います。 法的に問題ないのでしょうか?

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回答No.1

できません。 更正請求によるほかない。 仮装経理なので、5年間還付されませんよ。

abcdefghh
質問者

お礼

お礼をするのを忘れていました。本当にごめんなさい。ありがとうございました。

abcdefghh
質問者

補足

回答ありがとうございました。ところで、5年間還付できないというのはどういう意味なのでしょうか? 通常は5年遡れるけどこういうケースは遡れないということでしょうか? それとも、5年間は待たなければ還付されないということなのでしょうか? いずれにしてもその根拠となる条文、ホームページなどがありましたら、教えてください。お願いいたします。

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