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背任罪の共犯について

現在、私の元上司(甲)が背任罪で刑事告発を会社(乙)よりされる動きになっております。 具体的には甲が自分で会社を持ちながら乙に在職中に乙の顧客より仕事を受けておりました。 その中で私は甲に仕事の資料としてプレゼン資料を渡していたのですが、その旨を乙に報告したところ 私も共犯だと言われ、お前も犯罪者だと代表から責められております。 果たしてこれについて私は甲の共犯となりうるのでしょうか? ご回答いただければ助かります。

みんなの回答

  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.1

背任罪の成立に関しては、  (1)他人のために事務を処理する者が  (2)自己もしくは第三者の利益を図る目的で(または本人に損害を与える目的で)  (3)任務に背く行為をした ことが必要とされます。  質問中の 「その中で私は甲に仕事の資料としてプレゼン資料を渡していた」  という部分がよく分かりません。特に「その中で」が、どういう状態を指しているのでしょうか?  甲が自分で会社を持って背任行為をしているのを知りつつ、甲の会社業務として資料を渡していたというのであれば、背任罪の成立は間違いないです。完全に共犯関係が成立します。  しかし、甲が自分の会社を持っているのは知らず、乙の会社業務と信じてプレゼン資料を渡していたというのであれば、客観的には(3)の任務に背く行為であったとしても、(2)の目的がなく(乙会社の利益を図ろうという目的にすぎない)背任罪は成立しません。  質問者様が、どこまで甲の行為を知っていたのかによりますので、一概にどちらとは断定しかねます。

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