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背任罪でしょうか?

取り急ぎ質問させて下さい。 私は個人でささやかな事業を営んでいる者です。 クライアントの担当Tさんからの依頼で、ある仕事で私以外のAさんにギャラを払うために、私の口座に私のギャラ+80万円振込み、それを証拠を残したくないために、AさんにTさんから直接現金で渡すという事なので、Tさんに私から直接80万円手渡しました。その後、それは嘘でTさんが全て着服した事が分かりました。私は領収書さえもらえればこちらは経費計上するので良いかなと思っていましたが、領収書さえ出ない危険性が出てきまして、こちらに税金上の損害が出てくる可能性が出てきました。そのため、何か手を打たなければいけなくなってきました。そこで必要であれば警察への通報も考えているのですが、このTさんの行為はクライアント自体に対する背任行為だとは考えられますが、私に対しても背任行為なのでしょうか?それとも私はクライアントに対する背任行為の共犯になってしまうのでしょうか?現金受け渡しの証拠は無いため、心配しております。私自身が考えた手としては「嘘は分かっている・証拠はある(現場を撮影した)」という事にして相手に何が何でも領収書を出す事を促し、領収書をもらって事無きを得たいと考えてはいますが、この行為自体問題は無いのでしょうか?私は被害を被るつもりも、犯罪に加担するつもりも、事を大きくするつもりもありません。どなたか詳しい方、ご教授いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guramezo
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回答No.2

pixelさん、別にあなたご自身のご判断ですから宜しいのですが、1/5のご質問で、 「45万円の要求をされた」が、回答を見て、断固「支払いは拒否する」 ということと理解していましたが、金額も80万円に増えた上に、支払いをされたということでしょうか? 今回のご質問についての解答としては、 ・領収書が貰えなければ、税金上の損害は出ます。このことについては、やはり前回指摘があったと思います。 ・(前回のご質問からして)渡したお金が、着服されると知っていたのですから、背任の共犯になる可能性があります。 ・「嘘は分かっている・証拠はある(現場を撮影した)」では、相手を説得は無理です。実際の証拠を見せない限り、応じないでしょうし、例え実際に撮影したいたとしても、いかようにも言い訳されます。 ・「私は被害を被るつもりも、犯罪に加担するつもりも、事を大きくするつもりもありません」といっても、事情を承知の上、領収書も受け取っていないのでは、全部を解決することは出来ないでしょう。 自分で損害を受け入れるか、クライアントに直訴する(事は大きくなるでしょう)か、選ばざるを得ないと思います。 警察に言っても、証拠がないのですから、損害と事が大きくなる、ダブルパンチになるでしょうね。

pixel____
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 金額を変えたのは、このサイトを先方が見ていた際に正確な金額を載せていると私と分かると考えたため、今回は対処方法までご質問してますし、こちらの作戦も載せていますので金額は控えました。 前回の質問のその後の経過ですが、お金は支払いました。 領収書を出すという事に押し切られた形です。自分の弱さを情けなく思っています。前回は着服されると思ってはいましたが、相手とのやり取りでは知らない事になっておりました。しかし、その後Aさん側にそれとなく確認して、着服の事実を確認致しました。 guramezoさんのご回答とてもありがたく受けさせて頂きます。 今回のは私の経験不足・力量不足が最大の原因です。個人事業初心者として勉強になりました。損害を受け入れる方向で考えます。相手の良心から領収書が出てくる事を願いつつ。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

こうすると100パーセント良いというのはありません。 領収証出さなければ、警察に「告発」するぞと(犯罪すれすれだと言う者もいるかも)伝えて、Tと渡り合う度胸ありますか? ・・・こういう掲示板で相談している人は、そこまで出来ないんですよね。 >では警察に届けてもしょうがないのでしょうか 警察には、告発といって被害者本人ではない第三者が犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示をすることは出来ますよ。 弁護士に相談してどうこうできるという筋のものではありませんし。 あとは、No1のとおり。この質問にでている限りの事実関係であれば、あなたに背任の共犯(共同正犯ないし幇助犯)というのは出てこないから、安心していていいのでは? やっぱり泥をかぶってここで明るみに出しておいたほうがいいと思いますが。

pixel____
質問者

お礼

Tと渡り合う気はありました。弱みを握っているのはこちらと考えたためです。 しかし、明るみに出すのは私にとってもリスクが大きいため出来ないと考えております。 No.21さんのお礼に述べました様に、損害を私が被り今後の糧としていく所存です。 悔しいですが。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

回答No.1

>私に対しても背任行為なのでしょうか?それとも私はクライアントに対する背任行為の共犯になってしまうのでしょうか? あなたに対しては、背任罪にはなりません。背任は、他人の事務処理車が、その任務に違背して、図利加害の目的のもと、権限を濫用して犯す罪です。あなたに雇用されあなたのために事務処理しているわけではないのですから。 >その後、それは嘘でTさんが全て着服した事が分かりました。 質問者がTさんの背任の意図を知ったのが、着服後であった以上、正犯であるTさんの犯罪の実行を助けたということにはなりません。大丈夫です。 では質問者が騙されたということで、詐欺罪かと言えば、これにもなりません。財産的処分行為に向けられた欺罔自体ないのですから。 あなたのすべきことですが、クライアントとの良好な取引関係を維持したいのであれば、Tさんの上司に対して、自分の知ったTさんの背任の経緯を通知して、しかるべき対応をしてもらうことです。そうでないと、あなた自身が、クライアントからすると「まさしくTと共犯」と見られかねないし、Tがあなたに罪をなすりつけ、あなたにそそのかされてしたなどと言い逃れしたら、それこそ大問題になりますよ。 よって、領収書をとってうんぬんというレベルの問題ではないし、それで済むという問題ではないのです。それにTが領収書なんて出すとは思えません。出すなどと考えているあなたは甘い。 他方で、今回のTさんの行為が分からなければいいと、そういう考えもありますが、どこからか分かるものなのです。そのときになって、どうするのが良かったか初めて分かるのですが・・・。 悪いこと言わないから、クライアントに対して、Tの背任を告知するべきです。

pixel____
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になります。 しかしまた疑問がわいてきました。。 質問補足させて下さい。 私自身はクライアントとの関係と言っても、Tとの関係しかありませんので、私の味方は、先方には皆無と思われます。クライアントに告発した方がそれこそTに現金を渡した証拠はありませんし、Tに言い逃れされ、私にとって不利になりはしないのでしょうか?私自身はクライアントと関係を維持したいと思ってはいません。ですから、Tは私に嘘をつき通していると思っておりますし(私はAさん側からその事実はないと聞いて嘘と分かっております。)、1月いっぱいまでに、知り合いの会社から領収書をもらうと言っておりますので、それを信じている事にしつつ、出なかった時の対応として警察への通報を考えておりました。しかし、Tは私に対しては犯罪行為を犯していない事になるのですね。。では警察に届けてもしょうがないのでしょうか?ですから、クライアントに対する報告なのでしょうか?クライアントに報告した場合の私に対するリスクはかなり怖いのですが…。

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