• 締切済み

これは特別背任罪ですか?

大手メーカーの国内販売会社に勤務している者ですがよろしくお願いします。 販売会社の雇われ社長(メーカーからの出向)がある特定の顧客と親密になり取引をする度に会社の使途不明金から裏金を何度か渡していました。 その件は国税当局の税務調査で親会社の知れるところとなり処分を受けたものです。その後裏金を渡せなくなった為、当社のある店舗を新築する際に通常なら5000~6000万でできるものをその顧客の会社に1億強で請け負わせたものです。 当社の規定では高額の設備投資は3社程度の相見積もりが必要なのですが、出来レースで請け負わせた会社の見積もりより高い物を作成させたとの 事です。 他の取締役は止めたらしいのですが社長が強引に押し切ったと聞いてます。 以上、簡単ではありますが代表者の不正利益供与、及び会社に多大なる損害をかけたという特別背任にあたるかどうかご教授をお願いします。

みんなの回答

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

どうみても特別背任ですね。告訴しましょう。

ttkk1120
質問者

補足

お返事ありがとうございました。