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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の放棄についてよい方法を教えて下さい)

相続の放棄についてよい方法を教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 相続の放棄についてよい方法を教えて下さい
  • 祖母方の次男の子が死亡し、その韓国籍の妻が調停申し立てを行っています。申立人は自身の高齢や財産のなさを理由に相続権を譲渡してほしいと主張していますが、被相続人との関係や財産の管理等に疑問を持っています。
  • 自身の権利放棄については被相続人との関係や親族間の思惑により考えたいと考えていますが、他の親族も相続権を放棄していることが分かりました。金銭解決ではなく自身の権利を守りたいとしています。どのような方法が適切でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jaham
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回答No.1

要するに 韓国籍の妻が気にいらないから 勝手に売却することを妨害したいのですね それならば 法定相続分で共有登記してくれと主張すれば良いでしょう たとえ 1万分の1の共有でも全体の権利を 1万分の1分 主張できます それがあるから 買う方は その1万分の1でも一緒で無ければ買いません(バブルの頃なら地上げ屋的な対応があったかもしれませんが) それで質問者の思惑は実現できるでしょう

serendipity510
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 共有登記の主張という方法もあるのですね。 費用も発生すると思いますが、これで勝手に売却することを妨害する一筋の光が見えてきました。 そのように動いてみたいと思います。 見ず知らずの韓国籍の妻のことを気に入らないとかではないのですが、勝手に売却され身内の墓守や供養を投げ出されては嫌だというのが本当のところです。 なにぶんこういった問題は初めてだったので、早速のご回答に深く感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

相続放棄を望んでおきながら、一方で「相手が全部の権利を手中に収め勝手に売り払って現金化できないようにしたいのです。」と言うことは矛盾しています。 相続放棄したいならば、家庭裁判所に相続放棄の手続きをして下さい。 その受領したことを証明をもらい、それを貼付して今の調停の裁判所に「調停脱退届け」します。 そのようにして相続放棄すれば、相手がどのように処分しようと相手の自由です。 そこで、後段が目的だとして、お答えしますと、 まず、その調停の申立の趣旨は、「相続財産分割協議」の調停と思われます。 それは11人が全員相続放棄するか、又は、持分権の放棄しなければ、申立人の単独所有とはならないので、同人が売却しようとして換価は難しいです。(持分権の売却になるので) 現段階では11人中4名が相続放棄したようですが、残る者が居る限り、この調停は不調で終了すると考えられます。 後は、共有物分割訴訟ですが、これだと、裁判所の裁量になりますが、競売が考えられます。 その場合は、裁判所から代金を受領するよう通知がありますから、そのお金をもらって、お終いです。 金銭で解決する方法もありますが、出費するか、もらうか2つに1つです。 どちらも承諾しない場合に、上記の競売です。 なお、持分権の登記は単独でできますから、上記のようになる前に50/400の登記をして下さい。 繰り返しますが、放棄か、その登記するか、2つに1つです。 わからなければ、引き続き教えますからお聞き下さい。

serendipity510
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。  回答にもありましたが、放棄か、その登記するか、2つに1つということは 分かりました。 現在私を除いて全員が放棄をしているので、教えて頂いた 登記の方法しか売却阻止にもっていく方法はないのではないかと思いました。 本当に有り難うございました。 感謝いたします。

回答No.2

そもそも、あなた自身 相続放棄や遺産分割調停の意味を理解していますか?(笑)

serendipity510
質問者

お礼

分からないから質問しただけです。 あしからず。

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