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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務超過の場合の遺留分放棄の趣旨・実情の文章について)

債務超過の場合の遺留分放棄について

このQ&Aのポイント
  • 債務超過の場合の遺留分放棄について質問いたします。遺留分の放棄を裁判所に許可してもらうために家事審判申立書を作成していますが、債務超過の場合の遺留分放棄についてどのような理由付けを書けばよいのか、また財産目録の記載方法についても知りたいです。
  • 債務超過の場合の遺留分放棄について理解していますが、具体的な文章の書き方について教えてください。債務超過の財産目録の部分はどのように記載すればよいでしょうか。
  • 債務超過の場合に遺留分を放棄するための文章について質問です。債務超過で生活が不安定になるため、申立人は被相続人の遺産を相続する意思がなく、遺留分の放棄を裁判所に許可してほしいと考えています。財産目録の記載方法も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 遺留分を放棄しても、相続が発生すれば、相続人であることに違いはなく、その相続分に従って相続債務を負います。相続債務を逃れるには、被相続人の死亡「後」に、熟慮期間(原則として被相続人の死亡を知り、自己が相続人になったことを知ってから三ヶ月)内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。  従って、御相談者の理由では許可はされないと思います。

katsukeiko
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 勉強します。

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