- ベストアンサー
生前の相続放棄の方法は?
相続放棄は、その時点より3ヶ月とのことですが、子から(生存している)親へ相続放棄をとる方法はありますか? 遺言とかは親の権利ですよね。 親が子へ相続しない旨を書いた方が確実なのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
祖父母より先に、息子である父が先に死ぬと その子(孫)が代わりに相続人になります。 代襲相続といいます。 でも、父が相続放棄をすると この代襲相続は発生しなくなり 孫は相続人にはなりません。 ということは No.7さんの(1)(2)の方法で、父であるあなたが 手続きをすれば子供は巻き込まれなくなりそうですが 祖父母の気が変わって 孫に財産を与える遺言に書き換えると問題は残ります
その他の回答 (7)
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
もう答えは出てますが、親の相続をしたくないなら (1)親が生きている場合 ・親に質問者さんに相続させない旨の遺言書を書いて貰う。 ・質問者さんは遺留分の放棄を家庭裁判所に認めて貰う (2)親が死んだ場合 ・親が死んだことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申した立てを家庭裁判所にする。 以上です。 なお相続権は奥さんにはなく、質問者さんが生きていれば子どもにも相続権はないので質問者さんだけで処理できます。
お礼
ありがとうございます。 質問者さんが生きていれば子どもにも相続権はないとのことですが、もし私が先に死んだ場合は子どもに相続権が移るのでしょうか?
- simazuka
- ベストアンサー率36% (85/233)
あなたが生きている場合は あなたの家庭で実家の相続に関係するのは、あなただけなので、 あなたが手続きをしてください。 その時点でお子さんも関係なくなります。 あなたが手続きする前に死亡された場合は 実家相続に関係するのはお子さんだけなので お子さんが実家の財産放棄の手続きしてください。 (お子さんは相続権を放棄しない自由もあります) ちなみに配偶者はもう一方の配偶者の実家の相続には関与しませんので この場合の奥さんは、もともと相続権はありません。 何がベストなのかは分かりませんが 相続放棄の方がご両親が亡くなってから考えればいいことなので、安全策だと思います。 何があるか分かりませんから。 あと、状況の変化があった場合に柔軟に対応できます 遺留分の放棄に比べて手続きがすっきりしていますから。
お礼
ありがとうございます。 話がやっと見えてきました。ただ気がかりなのは >あなたが手続きする前に死亡された場合は 実家相続に関係するのはお子さんだけなので お子さんが実家の財産放棄の手続きしてください。 (お子さんは相続権を放棄しない自由もあります) との記述です。 子どもが相続争いに巻き込まれないように防ぐすべはないのでしょうか?(やはり子どもの相続権を侵害することになるので、何もすることができないのでしょうか?)
- simazuka
- ベストアンサー率36% (85/233)
No.1=No.4です。 早とちりしてすいません。 相続争い回避が目的の場合は No.3さんのようにしてください。
お礼
度々、回答のほうありがとうございます。 現在の問題点としては、 私、私の嫁、私の子が相続争いに巻き込まれないようにしたいという点につきます。全員で相続放棄or遺留分の放棄をするのがベストなのでしょうか?
- simazuka
- ベストアンサー率36% (85/233)
相続は相続人(この場合ご両親)が死なないと始まりません。 だから、生前の相続放棄は何の意味もありません。 (1)私に何かあった場合、遺言扱いになるのか? なりません。 お子さんたちが代わりに相続人になります。 お子さんたちが相続したくなければ、ご両親(祖父母)が亡くなってから、お子さんたちが相続放棄してください (2)親が先に死んだ場合、相続放棄の文書と見なされるのか? 相続放棄は親のすることでなく、残された相続人がすることなので 相続放棄の文書というのは意味がありません。 親の借金を子が背負わないようにするには ・親の死後(知ってから)、3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする ・死んでから、親の財産に手を付けなければ 大丈夫です。
お礼
説明不足のなか、お答え頂いてありがとうございます。簡単に説明させていただきますと、我が両親が我が家(妻と実家)を認めておらず、相続させたくないのです。私としては特に遺産など必要ないので、相続放棄してもかまわないと思ってます。
- onayamineko
- ベストアンサー率64% (9/14)
相続開始前の相続放棄はすることはできません。 要は、ご質問者様が相続出来ないようにすればよいのですよね? もしそうであれば、 (1)ご質問者様の父(例えばです)が、ご質問者様を除いた方へ、財産すべてを相続もしくは遺贈させるとの遺言を作成する。 (2)子であるご質問者様は、家庭裁判所に遺留分放棄の許可をもらう。(遺留分の放棄であれば、相続開始前でもすることができます。) これで、ご質問者様は相続できなくなると思います。
お礼
相続放棄と遺留分放棄は違う手続きになりますよね? 相続放棄をすれば権利そのものがなくなるとのことですが、この場合は私の子ども(被相続人の孫)などにも権利はなくなるということでいいのですよね? 遺留分放棄の場合は私の相続はなくなりますが、私の子ども(被相続人の孫)などには権利など残ってしまうのでしょうか?
- studing_jitsumu
- ベストアンサー率50% (90/180)
たとえ、 「親が亡くなった場合相続放棄をします」 といった念書を書いたとしても 法的には無効となります。 遺言として扱われることもありませんし、 ご両親が亡くなった後、 気が変わって普通に財産を相続することもできます。 つまり相続を放棄するといった類の念書は 気持ちの面では納得するかもしれませんが、 法的には全然意味はありません。
お礼
ありがとうございます。法的な根拠はないのですか・・・
- simazuka
- ベストアンサー率36% (85/233)
ありません。 推定相続人が脅されて、相続放棄を強要されるのを 防ぐためです。 よって、相続があることを知ってから 3ヵ月以内に裁判所でしてください。
お礼
ありがとうございます。やはりないのでしょうか。私としては相続放棄してもよく、親も相続放棄の文書わ書いてほしいとのことなのです。 もし私が相続放棄の文書を現在書いた場合、 (1)私に何かあった場合、遺言扱いになるのか? (2)親が先に死んだ場合、相続放棄の文書と見なされるのか? 質問の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
お礼
いろいろとありがとうございました。 皆様のおかげで手続きや話の流れがみえてきました。 (1)親が先に死んだ場合 子である私が相続放棄の手続きを3ヶ月以内に行う (2)子である私が先に死んだ場合 生存時点(現在)のうちに、私が遺留分放棄の手続きを行う また、親に私を除いた者へ、財産すべてを相続もしくは遺贈させるとの遺言を作成してもらう (3)当初、予定していた『私が相続放棄をする』と遺言に書いていた場合は、推定相続人を廃除する意思を表示したものと見なされ、私の子(被相続人の孫)に代襲相続が生じてしまう。 この三点で理解したのですが、間違いはありますでしょうか?
補足
申し訳ありません。自分で書いてて気づきましたが、相続人の廃除を遺言で行うのは被相続人である親ですね。