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生前の相続放棄の方法は?
相続放棄は、その時点より3ヶ月とのことですが、子から(生存している)親へ相続放棄をとる方法はありますか? 遺言とかは親の権利ですよね。 親が子へ相続しない旨を書いた方が確実なのでしょうか?
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お礼
いろいろとありがとうございました。 皆様のおかげで手続きや話の流れがみえてきました。 (1)親が先に死んだ場合 子である私が相続放棄の手続きを3ヶ月以内に行う (2)子である私が先に死んだ場合 生存時点(現在)のうちに、私が遺留分放棄の手続きを行う また、親に私を除いた者へ、財産すべてを相続もしくは遺贈させるとの遺言を作成してもらう (3)当初、予定していた『私が相続放棄をする』と遺言に書いていた場合は、推定相続人を廃除する意思を表示したものと見なされ、私の子(被相続人の孫)に代襲相続が生じてしまう。 この三点で理解したのですが、間違いはありますでしょうか?
補足
申し訳ありません。自分で書いてて気づきましたが、相続人の廃除を遺言で行うのは被相続人である親ですね。