- ベストアンサー
扶養親族
離れて暮らしている父親が年金暮らしなのですが、仕送りをしていれば扶養にできると聞きました。 確定申告のときにどういう手続きをすればいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >離れて暮らしている父親が年金暮らしなのですが、仕送りをしていれば扶養にできると聞きました。 はい、以下のような要件(必要条件)を満たせば可能です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 「仕送りをされている」とのことなので、あとは、お父様の「合計所得金額」が要件を満たせば、「(kuwamasa1さんが)扶養控除を申告できる」ことになります。 お父様の年金が「【公的】年金(いわゆる老齢年金)」であれば、下記の範囲内の場合に、お父様は「(税法上の)扶養親族」に該当します。(他にも収入があれば違います。) ・65歳未満…年金収入108万円以下(税引き前) ・65歳以上…年金収入158万円以下(税引き前) 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >確定申告のときにどういう手続きをすればいいのでしょうか? 「確定申告のときに」とのことなので、「自営業」の方でしょうか? もしそうであれば、通常の申告時に、「所得控除」の項目のなかの「扶養控除」の欄に必要事項を記入するだけです。 『平成24年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>確定申告の手引>所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/b/03/order3/3-3_23.htm お父様の「合計所得金額の証明書」は不要です。(つまり、自己申告で良いということです。) ----- ※「給与所得者」の場合も、同様に「確定申告(還付申告)」を行います。(給与所得者の場合は、自身の「給与所得の源泉徴収票」の添付が必須です。) ※「平成25年分以降」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告することも可能です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「自営業者」「給与所得者」ともに、原則、「住民税の申告」を別途行う必要はありません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考情報) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※「還付申告」はいつでも可能です。 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (4)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>離れて暮らしている父親が年金暮らしなのですが、仕送りをしていれば扶養にできると聞きました。 お父様の年金所得(収入)はいくらでしょうか。 扶養に入れるためには、送金していることと、お父様の「所得」が38万円以下であることが必要で、年金には控除額があり、年金収入から控除を引いた額が「所得」となります。 収入でいえば、65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下であることが必要です。 その額以下なら扶養にできます。 >確定申告のときにどういう手続きをすればいいのでしょうか? 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き「お父様の扶養控除をとり忘れたので、扶養に入れる確定申告をしたい」と言えばいいです。 なお、2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
お礼
ありがとうございます。 税務署が込む前に行きたいと思います。 持っていくものまで教えていただいてありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「年金収入=所得が少ない=控除対象扶養親族にできる」わけではありません。 税法上の扶養親族にするには、対象者の所得が年間38万円以下の条件があります。 父上の年金が所得額としていくらなのかを確認して、少なくとも所得制限に引っかかってないことが必要です。 所得額が38万円以下である。 生計を一つにしてる(仕送りで生活を支えてるなど。同居でなくても可)。 確定申告のときは扶養親族欄に父の氏名と生年月日を記載することで、控除が受けられます。 ちなみに父上の源泉徴収票は、あなたの申告書に添付する必要はありません。
お礼
父に所得額を確認してみます。 ありごとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>父親が年金暮らしなのですが… 何歳で、いくらの年金をもらっていますか。 「所得」に換算して 38万か以上になるなら、控除対象扶養者にはなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >確定申告のときにどういう手続きをすればいいの… あなたは本業がサラリーマンですか、それとも個人事業者その他ですか。 サラリーマンなら「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf の ○14 欄に「38万円」の数字、第二表右側中程に父の氏名、続柄 (父)、生年月日、控除額 (38万円) を記入するだけです。 父の源泉徴収票だの年金の証明書たのは一切必用ありません (誤回答に注意)。 なお、38万円と書いたのは一例で、父の年齢や障害の有無によって違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
父の源泉徴収票や年金の証明書が一切必用ないというのは、簡単で助かりますね。 ありがとうございました。
- yahhon
- ベストアンサー率22% (44/196)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを会社から戴いて、必要事項を記入して、会社に提出します。 確定申告するなら、税務署から、確定申告用紙を戴いて、貴方と父上の源泉徴収票と、年金の証明書を添付して申告します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
お礼
仕事場でその旨を伝えたところ、年の途中ではうちではやらないから、と言われたので確定申告で何とかしようと思います。 ありがとうございました。
お礼
いろいろ貼り付けてくださりありがとうございました。 参考になりました。