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紙幣選別機(コインカウンター等)の耐用年数

会社で紙幣選別機(金種が分別されていない札束を金種ごとに分類し、金種ごとに枚数の計算をしてくれるもの)を購入しました。償却資産の申告では耐用年数も記載が必要ですが、何年かわかりません。器具備品の事務用品その他で5年でいいのでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

同じ5年ですが、器具備品の事務用品その他ではなくて、金銭登録機またはそれに準ずるもので5年とするのが適当でしょう。

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございました。

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