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個人事業主 妻をアルバイトとして雇いたい

個人事業主 妻をアルバイトとして雇いたい 税金に対してはど素人に近い青色申告をしている自営2年目の者です。 妻は他で仕事をしているので(年収でだいたい200万前後)青色事業専従者給与の形にしたい訳ではないです。 節税対策といったものではなく、今自分一人で自営しているのですが簡単な事務などを妻が休みの日に手伝ってくれるのでそれをきちんと支払いたいと思いました。 月額で1万5千円程度でしょうか。 そうなった時に税務署や今妻が働いている会社に対して必要な手続き、その上で何か面倒な事をその会社に負わせてしまうのか否か、などをお伺いしたいです。 なお、雇うにあたり今まで支払っていなかった税金などを余分に支払わなければいけなくなるのか、なども。 くだらない上にたくさんあってすみません。 知恵袋で検索しても青色事業専従者にしたいのだがどうすれば、などの趣旨のQ&Aしか見つけられなかったもので。 どうか回答宜しくお願致します。 それと、そんなのポケットマネーで払ってあげればよいのでは、と言った類のアンサーはしないで下さい、すみません。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

いくら支払ってもかまいませんが、事業経費に計上はできません。 現金の減だけです。 仕訳は 事業主貸  99999  / 現金   99999 あなたの経費にならないですが、妻の収入にもなりません。 妻が今の収入に足して確定申告をする必要もありません。 源泉徴収義務もなければ、年末調整の必要もありません。 「ポケットマネーで払ってあげればよい」回答はいらないとのことですが、上記の仕訳そのものが「事業主のポケットマネーでの支払い」を意味してます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色事業専従者給与の形にしたい訳ではないです… それならどうぞいくらでも払ってください。 月10万でも 20万でも。 >そうなった時に税務署や今妻が働いている会社に対して必要な手続き… 何もありません。 >その上で何か面倒な事をその会社に負わせてしまうのか否か… 何もありません。 >そんなのポケットマネーで払ってあげればよいのでは… 堂々と事業用現金から払えば良いです。 ただし仕訳は、 【事業主貸 10万円/妻へ給与/現金 10万円】 です。 >青色申告をしている自営2年目の者… 個人事業の経理をイロハから学び直しましょう。 「生計を一」にする配偶者や親族に金品を支払っても、専従者給与・専従者控除を例外として、経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sasukesakuse
質問者

お礼

迅速なお答えありがとうございます。 なるほど、特に妻の今の会社などに手続き必要はないのですね。 本当に助かりました!ありがとうございました。

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