• ベストアンサー

解雇予告の口頭通達について

会社から解雇予告をされました。会社側の一方的な都合による解雇です。その際は日取りが決まっていなかったらしく、曖昧な日付を伝えられました。その後もハッキリとした日付を伝えてこないので、こちら側からハッキリと日にちを言って下さい!と要求したところようやく具体的な日にちを伝えられました。 しかし「解雇予告は口頭でも構わないんだから」という事でお願いしても文書で発行して貰えません。今回の解雇にあたっての会社側の対応が言葉を濁したり曖昧だったりして、こちらとしては不誠実に感じるものだったので出来ればきちんと文書という形で確認を取りたいのです。解雇に向けて、現在の仕事(経理事務)の段取りの指示が全く無い事にも不安を感じています。解雇予定の月は1年で一番忙しい時期なので、仕事が間に合うよう終わらせるためにきちんと予定を立てたいのです。私の解雇日がそのまま会社の移転日なので・・・。解雇予告証明書は、会社側が拒否した場合は文書による発行は無理なのでしょうか?お分かりになられる方がおられましたら御教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

労働基準法第22条との関係が言われていますが、解雇予告=書面義務づけ、ではありません。会社の言うとおり、口頭でも成立します。 しかし、労働者が証明書を請求した場合はこれを拒むことができません(労働基準法鯛22条第2項)。罰則もついています。(30万以下の罰金) (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 内容から見れば堂々と請求した方がよろしいかと思いますね。

inaba-w
質問者

お礼

分りやすい簡潔なご解答をありがとうございます。とても分りやすく助かりました。会社側に解雇理由証明書の発行を依頼したところ、「なにそれ?」といわれたので不安だったのですが、依頼して7日経つので堂々と請求していきたいと思います。こちらが強く出られる根拠があると心強いです。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

事実誤認があるようですな。 ま、専門家なんだから分かるはずだが、、、

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

必ず文章でもらってください、 後自己都合退職にされてしまいます。 会社都合になるには会社の書類が必要です

inaba-w
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。やはり文書ですよね…。なにしろ曖昧いい加減な対応の会社なのできちんと文書で証拠を残していきたいと思います。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 参考URLをご紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2555672.html(解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2519466.html(解雇予告) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q10.html(解雇予告) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q13.html(解雇) http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html(様式:(9)解雇・退職) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1997833.html(退職証明書) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q12.html(整理解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1452/C1452.html(整理解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-2.html(整理解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/#mk17(解雇に関する労働相談) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200305.html(整理解雇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa01.html(整理解雇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_01.html(整理解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_59.html(整理解雇) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei21.htm(整理解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552096.html(退職と年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職時の賃金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2539283.html(参考) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)

inaba-w
質問者

お礼

色々とためになるリンクをありがとうございます。役立つ情報ばかりで参考になりました。泣き寝入りだけはしないようにと元気が出ました。ありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

>解雇予告に対しての内容証明書請求・・ ここの所はちょっとよく分かりません。 内容証明で解雇通知書を請求するという事でしょうか? であれば、別段問題ありません。 文書そのものを発行する訳ではなく、発行を要求するだけなので内容証明によらずとも、口頭や手渡しの文書でも充分な気はしますが、内容証明であれば請求した事実が後に証明できますので完璧です。 それとも、解雇通知書を内容証明で発行させる、という事でしょうか? 法規ではそこまでは求めていなかったと思いますし、具体的な内容が記載され社印がきちんと押してあれば充分有効であると思います。 記載内容に関しては、労働者が請求した項目以外は記載してはいけない事にもなっています。 (再就職に使うような場合の為) いわゆるリストラによる解雇のようですが、その場合は最高裁判例の4要件を順守すべきとされています。 はしょって書きますが、要するに解雇を避けるために会社が努力をしたかどうか、例えば他の事業所への転勤など、や 人選に合理性があるか、これは会社にとってではなく、労働者側から見た場合の合理性で、例えば、まだ若くて再就職もしやすい人間と、ある程度年令が行ってしまい、転職が難しいような人間では、若い方から先に解雇すべしとなっています。 解雇そのものに抵抗するのでないのなら関係はないのですが、、、

inaba-w
質問者

お礼

再度のご解答をありがとうございました。解雇予告の内容を、つまり解雇の日取り(変な言い方ですね…)をきちんと文書で示して渡して欲しいという事だったのです。ですが、教えて頂いた『解雇理由証明書』の方が私の懸念もより払拭されそうなのでスッキリとしました。ありがとうございました。解雇そのものには抵抗しようがないのでせめて解雇の扱いが理不尽なものにされないようにしたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

労基法22条2項によって解雇予告がなされた場合は労働者の請求により、証明書を遅滞なく発行する事を義務付けています。 だいたい、解雇予告を口頭で済まそうというのは何か裏を感じさせますね。 できれば録音などを録っておいた方が良いかもしれません。 蛇足ですが、、、 引継に関して、あなたがそれほど責任を感じる必要はないように思います。 解雇理由が不明ですが、一方的との事、なぜそこまで義理立てするのか不思議に思います。 また、有休が残っているのなら消化する事もお勧めしたいです。 職探しなどは不要なのでしょうか?

inaba-w
質問者

お礼

早速のご解答を有り難うございました!ボイスレコーダーも用意したいと思います。解雇理由の証明書はこちら側が請求すれば会社側は遅滞なく発行しなければならないのですね。早速こちらも請求してみます。ただ、解雇予告に対しての内容証明書請求にもあてはまるのでしょうか? お心使い頂き有り難うございます。ハッとさせられる言葉で考えさせられました。解雇理由は業績不振による事務所閉鎖のための事務員解雇です。解雇を決めたのは本社方針なので現在勤務中の職場に対しての含みはありませんし(本社にはありますが)、長年勤めてきただけあって愛着もあるため、スパッと切り捨てる事が難しいのです。あと事務員(経理も)が私一人だけだという事も引っかかっているのかも知れません。解雇されるのに一番忙しい時期に働かされてポイか~~と憤りも感じるのですが、何だか最後まで仕事はこなしてしまいそうです。…よくよく考えたら私が心配する筋の話でもない気がしてきました。 会社に構ってないで自分の事だけに専念した方がいいのかも知れません…考えてみます。有給は残っているので意地でも消化します!

関連するQ&A