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損益通算は急所所得しかない人には関係ない事?

FPの勉強をしているのですが、損益通算のイメージがよくわかりません。 私は給与所得しかなくて副業はしてないのですが、 自分に置き換える事はできないですか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私は給与所得しかなくて副業はしてないのですが… 給与がマイナスになる、つまり社員が会社に給与額以上のお金を払うことは通常ありませんから、給与所得のみの人に損益通算はありません。 損益通算とは、事業所得や譲渡所得などで赤字が出た場合に、黒字の他の所得と通算することをいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dizfamdecp2
質問者

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…自分に置き換える事はできないですか? 「給与所得しかない」場合は、【仮定の話】になりますが、それもよろしければご覧ください。(細かいことや例外は除いた「概要」です。) ----- 「年末調整」で納税が完了してしまう場合はあまりピンとこないですが、「所得税」は、所得(儲け)を【自己申告】して税額を確定するのが原則です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 「所得」は、税法によって、いくつにも区分されていますが、「確定申告」で税額を確定するときには、所得同士を合計します。(総合課税) 税額=(所得の合計額-所得控除の合計額)×税率 この「所得の合計」の際に「プラスの所得」と「マイナスの所得」を合計(相殺)する(できる)のが、「損益通算」です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ----- 「マイナスの所得」 「給与所得」には「マイナス」は生じませんが、たとえば、商売をして得る「事業所得」は、「収入」よりも「必要経費」が多いと「所得がマイナス(赤字)」になります。 「給与所得」=給与収入-給与所得控除(あらかじめ決まっている必要経費) 「事業所得」=収入-必要経費(実費を自己申告) ----- 「申告分離課税」の損益通算 所得のなかには、「他の所得とは合計せず税額を求める所得」もあるので、その場合は、「損益通算が認められた所得同士」でのみ「損益通算」することになります。 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 『No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm 『No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm >>3 先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合 (参考) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.2250 損益通算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 『確定申告で、赤字を相殺できる損益通算とは』 http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/ 『No.2230 源泉分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。

dizfamdecp2
質問者

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