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退職願を出したら懲戒解雇にされました
お世話になります。 数ヶ月前から、退職しようと思って事を進めて、先月退職願いを提出したところ、後日呼び出され過去の不正(在職中の会社とは無関係)を問われ、事実を話したところ、即刻、自宅待機を命じられ、月末間近に郵便で離職票が送られてきて、懲戒解雇扱いになってました。 もちろん納得できませんので同意はしておりませんが・・・。 それで皆様の意見をお聞きしたいのですが、私が先に退職願いを出したにもかかわらず解雇にできるのでしょうか。 それと半年以上も前の不正(解決済)を理由に懲戒解雇にできるのでしょうか。 労働基準監督署に相談しようとも思いますが、皆様のご意見も参考にさせて頂きたく思います。
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- m_inoue222
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>過去の不正(在職中の会社とは無関係)を問われ 一般的には関係が有るでしょう 「事業場外に於いて著しく会社の名誉を汚し・・・」 普通の懲罰項目です それが勤務中ならなおさらでしょう >万引きです。 警察にも行きました。 当然、反省しそのお店にも誤りに行きました。 わずか半年で白紙にはなりません その懲罰が懲戒解雇に相当するかどうかは疑問ですが...うちの会社の就業規則では懲戒解雇対象ですね 「刑事事件」に関しては会社も社会も厳しい対応をします 万引きはれっきとした泥棒ですから... 「半年しか経過していない窃盗の罪が発覚した」...こうなります
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
>私が先に退職願いを出したにもかかわらず解雇にできるのでしょうか。 >それと半年以上も前の不正(解決済)を理由に懲戒解雇にできるのでしょうか 懲戒解雇のようですが、過去の不正が事実でしたら退職願が出ていようが関係なく懲戒解雇に出来ます。 しかし、よくわからないのが「在職中の会社とは無関係」ということです。 不正が会社の業務と無関係ということなら、社会的に許容範囲を超えている不正と理解出来ますね。 それから半年以上前の不正を理由に懲戒解雇も出来ます。 解決済みと書かれていますが、意味がわかりません。 不正が無かったというなら別ですが、不正があって、その時の損失分等を解決済みということなら不正の事実は消えませんのでそれを理由に懲戒解雇することは可能です。 もちろん労働基準監督署に相談することも自由です。 こういうサイトでは事実関係がよくわかりませんので あくまで書かれてあることだけで判断しています。
お礼
やはり自分のあやまちを再度反省しなければならないようですね。 でも、監督署には相談してみようと思います。 ありがとうございます。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
その会社に、全く関係ない事でも、内容次第では懲戒解雇になる場合もあります。 その不正が、事件になっていて、刑罰の対象になっていませんか? そうでなければ、懲戒解雇にする正当な理由が無いとなれば『解雇権の濫用』になると考えられます。 早急に、労働基準監督署に相談をして、自主退職が懲戒解雇にされているいって下さい。
お礼
早速の対応ありがとうございます。 不正の件ですが、万引きです。 警察にも行きました。 当然、反省しそのお店にも誤りに行きました。 そのような過去の話を理由に、即刻懲戒解雇にできるのでしょうか、あつかましいとは思いますが、減給とか、厳重注意とかの扱いにならないのでしょうか。 どうしても私には「どうせ辞めるのなら、退職金を払わない」行為にしか見えません。 私の身から出た錆ではありますが納得できません。
お礼
今後の生活もあるので、退職金も多少はほしいと思ったものですから 良くわかりました。 そのときも反省しましたが、れっきとした犯罪ですものね。 稀にニュースなどで、公務系の方が何らかの犯罪をして、何十日職務停止とか、 減給とか見ていたので、いきなり解雇とは厳しすぎると感じたのですが・・・。 貴重なご意見ありがとうございます。