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領収書
自営業をして間もない者です。宜しくお願い致します。 施工依頼書に(御社への振込書をもって領収書のかわりといたします)と書かれているのですが領収書を発行しなくてもよろしいのでしょうか? 回答、宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
領収書はいりません。 スポット的な商売や、現金で回収の時は要りますが、領収書じたいが税務上、 ちゃんと払いましたという証明書ですので、銀行振り込みの 時は、振込先、金額、日付等が振り込み書に残りますので、 領収書の代わりになります。 たとえば大きな会社で販売先がたくさんあれば、その件数と同じ枚数の 領収書を発行しなくてはならなく、非常に経費がかかります。 税務署も銀行を調べればわかることですから、なんら問題ありません。 余計なお世話ですが、商慣習上支払うべき金額から、振込み手数料が 引かれことが多いです。これは印紙代、経費代と思ってください。
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- goujikun
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NO2です。ついでによけいなお世話ですが、もう一言。 自営をして間もないということですが、銀行口座は(会社名義) たぶんひとつではないでしょうか。 これから商売が上手くいって、取引先が増えるようなら、主だった お客様の取引先の銀行にも、口座を作ったほうがいいですよ。 取引先も支払いの手間が楽になり、なおかつ手数料も金額によって 無料、または他銀行間の手数料より安く済みます、 あとはヒマなときにでも銀行からおろし、自分のメインに入れれば いいことです。 商売が大きくなれば、けっこうな金額になります。 大変でしょうががんばってください。
お礼
親切なご回答ありがとうこざいます。参考にさせてもらいます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
支払側が要求しない限りは、受取側には領収書を発行する法的義務はありません(民法)。 まして支払側が施工依頼書に「御社への振込書をもって領収書のかわりといたします」と書いており、「領収書の発行を要求しません」と言っているのですから、受取側は「領収書を発行しなくても良いのだろうか」と心配しなくてもいいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。安心しました。
- hanzo2000
- ベストアンサー率30% (552/1792)
はい、そのようなケースでは領収証を発行する必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
非常に解りやすいご回答ありがとうございます。