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財産破棄について

 何点か質問させてください。  年末、義父(主人の父)が亡くなりました。  義父は生前、国民年金に加入しており、遺族金(死亡金)として主人に12万支給されました。がその後義父に借金があることがわかりました。  そこで質問なのですが 1.国民年金死亡金をもらった後でも相続破棄できますか? 2.主人が相続破棄した場合、ほかの親族に借金の催促がいきますか? 義父には主人の他に異母兄弟がおりますが連絡先等は全く分かりません。他に義父には数人の兄弟がおります。 これらの方々に連絡がいくのでしょうか?  義父は生活保護を受けて1人で生活していた為、多額の借金ではありません。が今後また何か出てくるのではないかという不安から相続破棄を考えました。  宜しくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

国民年金の死亡一時金などの公的年金の遺族に対する支給は相続対象財産ではありませんので、相続放棄に支障はありません。 一人が相続放棄しても他の人も放棄しなければ、他の人が相続してしまいますので、連絡のつくかたには放棄するように伝えましょう。3か月以内ですから急いでください。 連絡のつかないかたについては、いまはどうにもなりませんが、法律では「相続を知ったときから3か月以内」となっていますので、相続したことを気がついた時点ですぐに対処してもらうより他に方法はありません。 なお、放棄すべき相続人は広範囲にわたりますので、ご注意ください。 被相続人からみて、 子供、兄弟、親、配偶者 が対象になりますから。

tapotapo
質問者

お礼

 お礼が遅くなり申し訳ありません。親戚等とよく話し合ってから相続破棄の手続きをしていきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

1の方がおっしゃっているように3ヶ月以内に届ければ出来ると思います。 親族も全員相続放棄すればいいと思います。 詳しいことはわからないので下記を参考にしてください。 また、検索サイトにて「相続放棄」で検索すればいろいろとでてきますよ。

参考URL:
http://www.souzoku.jp/12.html
tapotapo
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。サイトご紹介頂きありがとうございました。

noname#90857
noname#90857
回答No.1

3ヶ月以内なら家庭裁判所に相続の放棄を申し出れば 借金も放棄できるとテレビではありました(ただ、そのぶんは親族に行くのかも知れませんが)。 場合によって違うと思うので、どこか専門の人に相談することをお勧めします。

tapotapo
質問者

お礼

 そうですね。どこか相談できそうなところを探してみたいと思います。ご回答ありがとうございました。

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