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義父の相続放棄後の借金払い、詐欺の可能性と連絡先について
- 先月末に義父が亡くなり、義父は自己破産をして多額の借金があります。生活保護を受けていた義父がなぜか拒否しており、相続放棄の手続きを行っています。
- 義父の借金は払わなくてもいいのか、また主人の名義で借金を作られた場合も払わなくていいのか疑問です。病院側からの請求にも困惑しています。
- 義父の借金や主人の連帯保証人になったことなど、詳細な情報を調査したいです。連絡先を教えてください。
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まず「契約」というものは、互いの締結する意志があったことを確認して成立するものです。 極論でいえば、契約書が無くても認めた時点で契約は成立します。 「契約書」というのは、後々のトラブルを回避するためのものです。 つまり、旦那さんが「連帯保証人になる」という意思表示をした時点で連帯保証契約は成立します。 ですから、旦那さんが承諾していないものは当然無効です。 もし、契約書を提示されたら自分は認めていない、署名していない旨を伝え、支払い拒否すればいいでしょう。 相続放棄については、義父の財産の相続を拒否するものですから、当然支払い義務もありません。 但し、旦那さんが保証人になっているものは別です。 入院する際に病院側は普通、保証人を求めます。 旦那さんはなっていませんか? 保証人になっていないのであれば、相続放棄した旨を伝えれば支払い義務はありません。 ただ、問題は義父が勝手に旦那さんの名前を書いてしまった場合です。 その場合は、前述したように契約は無効である旨を主張すればいいのですが、ここで病院側の言うとおり少しでも支払ってしまえば、民法上の「追認」となって支払い義務が生じます。 つまり、契約時点の意志はともかく、後に契約を認めた、と言うことになるのです。 ただ、感謝の気持ちとして少しだけでも支払いたい、と言うのであれば、残債務の債権放棄を求め、示談書を作成すればいいと思います。 情報開示については、全情連、CIC、KSCを調べてみてください。 義父は死亡診断書などの証明書と、関係の証明するものを持っていけばいいと思いますが、旦那さんの情報は旦那さん本人が行かないとダメですね。 但し、保証人になっているかどうかはそこではわかりません。 これだけは各債権者に聞かないといけませんね。 ただ、保証人になっているかどうかは旦那さん自身が良く知ってるはずです。 あなたのショックも充分理解できますが、隠し通されるより打ち明けてもらういい機会なのでは?