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団体信用生命保険
主人が昨年亡くなり借金があったので相続放棄をしました。 借金があったところにはすべて相続放棄の証明書を送り手続きを終えていました。 しかし今日レ○クから書面で、生命保険で処理したいので死亡診断書を送付して欲しいと連絡がきました。 これは死亡診断書を出さなければならないものなのでしょうか? すでに相続放棄の書類は送付済みです。 拒否したらだめなのでしょうか? 主人が亡くなり半年、やっと自分たちの生活が軌道に乗ってきたところでこんな連絡がきて正直参っています。
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私は以前金融会社(一部上場大手)に勤務してました。 お心内、御察しいたします。 連絡の方法として書面を送付されてはどうでしょうか? 相続放棄をされ、証明書があるということは、裁判所での手続きも終えられているという事だと思います。 (1)相続放棄を法的に認められ、何ら自分達にご主人の借り入れについて 処理をする義務が一切無い点をきっちり記入してください。 (2)ご主人が、その会社と金銭消費貸借契約を結ぶ際に、ご自分が生命保 険に加入する事を契約時に17条書面等の交付受け、その内容が記載さ れ且つ、説明を直接受けられその場でサインされていたのかどうかが すごく疑問である点や、現在社会的問題になっている事柄である点。 (3)相続放棄証明書を送付しており、ご主人の借り入れ等について一切関 わりが無いのに何故連絡されるのか? (4)今後連絡をして欲しくない点 以上をきちんと書面に記載されて、配達証明郵便等にて送付されたらどうでしょうか? 不安であれば、市町村などの各相談窓口や、相続放棄の手続きを依頼された弁護士、司法書士さんなどがいらっしゃれば相談されてみてもよいかと思います。
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- adgjl1117
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ANO1の補足です。 相手方に文章で回答を求めといてください。