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父の相続に関する手続きと遺族年金について
- 先日父が亡くなり、借金問題や相続放棄について考えていました。父が障害者であったため、介護保険や扶助料についても心配しています。
- 市役所での手続きにより、介護保険や後期高齢者医療保険の一部が変換される可能性があります。これにより相続に影響があるのか、また留保した手続きが適切だったのか不安です。
- また、母が父の遺族年金を受け取ることが財産の相続になるのかも不明です。遺族年金の扱いについても詳しく知りたいです。
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民法921条は、相続財産を「処分」すると、単純承認(相続)したとみなしています。 介護保険と後期高齢者医療保険料の一部が返還される相手は、亡くなった人ですね。市から障害者の扶助料の未払い分があるようですが、これも、支払われる相手は、本来、亡くなった方ですね。 そうすると、これらは、相続財産です。相続財産なら、相続放棄した場合は、受取れないものです。ただし、受取ることが処分に当たるかはわかりません。用心深く、留保なさったようですが、それでいいと思います。 遺族年金は、相続財産ではありません。遺族年金を受取っても、相続放棄できます。
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- takuranke
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まだ相続放棄をしていないのでしたら。 限定承認すればよいと思います。 限定承認とは、 相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、 財産が残ればそれを相続するという方法です。 限定承認を選択する場合 1.相続財産と債務(借財)がいくらあるのか分からない場合で、 特に相続する債務がプラスの財産より上回っているのかどうか不明な場合には、 とりあえず「限定承認」を行っておいて、 財産の調査を行った上で債務が上回っている場合には、 相続財産を限度として弁済を行うことができます。 2.相続人が家業を受け継いで再建をはかる見通しがある場合には、 相続放棄をせずに、限定承認を行い家業の再建をはかった方がよい場合があります。 3.相続財産の中に先祖伝来の家宝などがある場合に、 どうしても相続したい場合に限定承認をした上でその家宝の鑑定評価額を弁済することで競売にかけられずに済みます。 詳しくは弁護士に相談してください。
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
相続放棄とは財産(現金など)と負債(借金など)の両方の相続を放棄する事です。 受け取りの保留は意味がありません、相続放棄した時点で受け取りも放棄したことになります。 それから、相続放棄すれば銀行の預金、財布の中に入ってた現金も放棄ですよ。
お礼
有難うございました
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