- ベストアンサー
相続破棄後の過払い金請求について
相続破棄後の過払い金請求についての質問です。 父が借金を残して亡くなりました。 遺産もなかったので借金をなくす為に、母も含めて家族全員で相続破棄をしました。 その後、数年前の完済済みの借金が数件あったことがわかりました。 この完済済みの借金に対しては、相続破棄したあとでも過払い金の請求はできるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続放棄ですね。 相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も 総ての相続を放棄することになります。 つまり、相続人の地位から降りることです。 だから、後日莫大な貯金が銀行にあったことが 判明しても、だめ、というのが原則です。 但し、放棄が詐欺や脅迫などによった場合には 取り消しは可能ですし、錯誤無効の規定も 適用がある、と解されています。 (民法919条) その場合には、相続人に復帰しますから、マイナスの 財産も総て相続することになります。 過払い金だけを請求する、なんて都合の良いことは 認められません。
その他の回答 (1)
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1
相続権の放棄は+も-も全て放棄です。 自分に都合のいい部分だけ有効にというのは出来ません。
質問者
お礼
ありがとうございます!よくわかりました。
お礼
ありがとうございます!よくわかりました。