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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻中の財産分与放棄契約について)

婚姻中の財産分与放棄契約について

このQ&Aのポイント
  • 婚姻中の財産分与放棄契約についての質問です。
  • 妻と離婚協議書を作成し、将来的にも財産分与等を請求しないことを約束させることは可能でしょうか。
  • 具体的には、一方が離婚の意思を示した時は離婚することとし、財産分与の請求や異議申し立てをしないことを約束する内容です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bksazn
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回答No.1

専門家ではないですが、私も少しかじっていたので、分かる範囲で。。。 まず、項目1は認められないと考えられます。 純粋身分行為については、条件付き法律行為は許されないとされています(民法総則2版 日本評論社 平野裕之p141参照)。 この項は、一方の意志表示にかかる条件がついたものですので、許されないということになります。 次に、項目2については、よく分かりません。 財産分与の趣旨が、相手方の生活維持という点を含んでいることからすると、 離婚の時点における、その生活力の有無が判断されるべきでしょうから、 予めの完全な放棄はできないのではないでしょうか。 一方、夫婦財産清算の要素部分については、放棄も認められるのではないでしょうか。 ところで、1つ懸念があります。 今回の奥様の申し出は、婚姻を維持したい一心でのことであるのは明白であるように思われます。 そもそも、将来の財産請求という離婚を前提とした条件を、婚姻維持のために持ち出すのもズレてる気がしますし、 そうなると、余計に婚姻維持したい一心で言ったことと認められやすいでしょう。 いざ、離婚したときに、この点を主張されてしまうと、 貴方様も本心ではないと知っていたでしょ?ということで無効とされる可能性があります(心裡留保、民法93条但書)。 この文書取り交わしは、そのようなリスクもあるやに思われます。

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