※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻中の財産分与放棄契約について)
婚姻中の財産分与放棄契約について
ご質問させていただきます。
妻と離婚協議書を作成し、いざ離婚届提出寸前で、妻が将来的にも財産分与等を請求しないから、離婚を思いとどまってほしいとの依頼がありました。
民法では財産分与は権利義務であり離婚時に請求権がもちろんありますが、当事者間の同意があれば、財産分与を将来的にしないという約束を公正証書にすることで確定させることは可能でしょうか。
具体的には、
1.一方が離婚の意思を示したときは、相手方の意志にかかわらず、離婚するものとする。
2.夫あるいは妻が有責配偶者とならない限り、離婚時に相手方は慰謝料や財産分与(扶養的財産分与も含む)を一切請求できないものとし、一切の異議申し立てや家庭裁判所の調停等を提起しない事を約する。
などです。
民法や判例で定められている事項を当事者の同意で制限する内容です。
もちろん双方同意で締結する公正証書ですが、無効となりますでしょうか。
もちろん、夫を殺害しても財産分与を請求できるなどの公序良俗に反する公正証書は無効でしょうが・・・。