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くりっく365・非くりっく365の申告について

確定申告に際しまして質問させていただきます。 FX取引において、 (1)非くりっく365(店頭FX)の場合20万円以上の利益が出た場合確定申告の必要があるということ(総合課税) (2)くりっく365の場合20万円以上の利益が出た場合一律20%の税金がかかるということ(分離課税) なのですが、 例えば非くりっく365での利益が10万円、クリック365での利益が20万円の場合、非くりっく365での利益分は申告の必要は無いのでしょうか? それともすべて申告の必要があり、利益のうち20万円分は一律20%、10万円分は総合課税として税金を納める必要があるのでしょうか?

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noname#259269
noname#259269
回答No.1

>それともすべて申告の必要があり、利益のうち20万円分は一律20%、10万円分は総合課税として税金を納める必要があるのでしょうか? そうなります。 総合課税で20万というのは語弊があるというか、誤って広まってしまっているように思いますが、要するに 「給与取得者が普段もらっている給与以外で利益をあげた場合、その利益が20万を超えたらとにかく確定申告必要」 と覚えておくとよいと思います。