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抵当権に関しての質問です。
抵当権が設定されている不動産を遺産相続する場合。相続人に借金の返済義務がありますか。
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抵当権の被担保債権の債務者が誰であるかによります。 抵当権の被担保債権の債務者(それは登記簿を見れば出ています。)が被相続人(亡くなった方)であるときは,その抵当権の被担保債権の債務が,相続人に法定相続分の割合で当然に分割して承継されるとされています(最高裁判例)ので,それに応じて,債務の一部の返済義務があります。これは,抵当権の設定された不動産が,遺産分割で誰の所有になるかとは無関係に決定されることです。 しかし,被担保債権の債務者が被相続人でない場合(この場合の不動産の所有者=被相続人=のことを物上保証人といいます。)には,相続人にその債務を弁済する責任が生じることはありません。ただ,その場合でも,その不動産の価格の範囲では,その不動産をもって債務を弁済する責任はありますので,自分の財布からお金を出す必要はないものの,不動産を競売されて債務の返済に充てられることは,債務者が負債を返済しない以上は,やむを得ないことです。 それと,注意しておかなければならないのは,例えば,被相続人が会社の役員である場合など,登記簿上は債務者として名前が出ておらず,登記簿上の債務者は会社とされていたとしても,被相続人が,会社の債務の連帯保証人になっている場合もあります。このような場合には,抵当権とは無関係に,相続人にも,前と同様に,法定相続分で分割された連帯保証債務について返済する責任がかぶってきます。 ですから,抵当権の設定された不動産の相続はとても厄介です。具体的に,どのような方法で相続するかは,専門家のアドバイスを受けることがよいと思います。 例えば,家業のための借入金の抵当権がついているような場合には,兄弟の誰かが家業を承継することになりますから,家業を承継する人に,不動産を取得させ,同時に,債権者と掛け合って,債務も,家業を承継する人だけに固める(免責的債務引受といいますが,分割して承継される債務を一人に固めて,他の人は債務を負わないようにするということです。)というような方法を取ることもあります。 どのような方法が適当かは,場合により様々ですが,何にしても,遺産分割の話合いの中で解決しなければならない問題といえます。
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- omoshirojinsei
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ありません。 返済義務と、当該抵当権付き不動産の所有には、何ら直接的な関係はありません。 但し、その抵当権の根拠となっている借金が結局返済不履行になった際には、当然その不動産は債権者の手に渡ってしまいます。 また、そのような抵当権のついた不動産は売却も実質不可能ですから、所有者がただ固定資産税を払い続けるだけになってしまうこともご認識ください。
- yana1945
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有ります。