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根抵当権の効力について。教えて下さい。

相続した土地の1つに叔父の根抵当が設定されています。 私に対する効力を教えてください。 最悪の場合、私がその土地を手放したら終わりで良いのでしょうか?。 それとも、その前に所謂保証人のように借金の肩代わり、返済、督促のような面があるのでしょうか?。 叔父は信用できないタイプなので最悪のケースを想定しときたいのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
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回答No.2

過去の経緯からすると断定はできませんが、あなたの父の保証分は 精算されているようですから、保証債務については問題ないと思わ れます。 根抵当権を打った会社は叔父宛ての不良債権を持っているが、見込 みがないので放置しているということだと思います。 競売回収にかけてこないのは、不動産価格に比べ債権額が小さすぎて 競売が認められなかったとか、その他先方事情によるものだと思い ます。 たぶん、何もしなければ今の状態が続くと思いますが、そうした場合 問題になるのは当該不動産の根抵当権が消えないので売却等の処分 が難しい(事実上売れない)ということです。 そのためにはいずれかの時期に債権の元本確定とその債権の消滅時効 による根抵当権抹消の法的手続きが必要です。 (或いは叔父の不良債権をハンコ代程度でその会社から買い取るとか) いつどういう形で動けばいいのかは難しいところもありますので、 一度法律専門家に相談しておいたほうがいいと思います。

arutima555
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

根抵当権だけの話であれば、叔父の債務不履行による影響は 当該不動産が競売で没収されるだけです。 しかし、父が叔父の根債務に対して根保証している場合には 死亡時までの債務については保証債務として相続します。 死亡後に増加した債務については保証義務はありません。 保証債務の相続は隠れていてわからない場合が多いですから 叔父または金融機関に確認したほうがいいと思います。

arutima555
質問者

お礼

ありがとうございました。 ひとまず競売で没収で終わりと言う事が確認できてよかったです。 もうひとつ根債務、根保証と言うのは何でしょうか? 以前、叔父が不渡りを出した時に親父をはじめ他の保証人たちで返済した経緯があります。 その時に親父が保証人になっている借金は全て返済しています。 ただこの土地については叔父と取引会社との間に売掛金?があり、外せなかったんだと思います。 親父も最悪、競売、没収で終わりと思って、そのままにするしかなかったと思われます。 叔父は無責任でいくら尋ねても、「借金は無い」とか「もう取引してないから関係ない」とか言って、 自分の借金で人に迷惑をかけていることや、肩代わりしてもらった事など、まるで他人事の返事しかしません。 ちなみに叔父の会社はとっくにたたんでいます。 普通はこの会社をたたむ時点で清算しそうなもんだと思うのですが、 相手の会社(一部上場企業)にも確認したところ、売掛金、残債があるのは確かです。ただ、それについて相手の会社もどういうわけか督促、回収に積極的で無く、かれこれ10年近くほったらかしで、不思議でなりません。 根保証、根債務とはこういった売掛金とかにからむ何かでしょか?。