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抵当権に関して質問がございます。
抵当権に関して質問がございます。 (初歩的な質問で本当にすみません。。。) 抵当目的物が減失または損傷した場合、その減滅及び消損傷により抵当設定者が受けるべき金銭その他の物にも抵当権の効力が及ぶ。 と書いてありますが、全く意味が分かりません。。。。 抵当権に設定されている不動産を何らかの形で減失、損傷させた場合はその分のお金は払いなさい。と言う意味ですか? よろしくお願いいたします。
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端的に答えるならば、抵当目的物が滅失又は損傷したとき、抵当設定者が不法行為による損害賠償請求権や、火災保険金請求権などを持つ場合があるが、この場合はこれらの権利にも抵当権の効力は及ぶということ。 #1の方には失礼だが、回答を拝見し間違いがあるので、指摘しておきます。 途中まで正しいが、 >この損害賠償請求権は,Aが抵当権を付していた建物の価値に代わるものといえます。 そこで,Aは,この損害賠償請求権に対して,抵当権の効力を及ぼし, BがCから受けた損害賠償から,優先して貸金債権の満足を受けられる, というようになっているのです。 とあるが、明快な誤り、ないしは重要なことが書かれていない。 もし上記の考えが正しいとすると、Bのもとにある金銭のうち、Cから支払われた金銭にAに優先弁済権を認めるということになるが、金銭はBのもとで一般財産に混入し特定性を失うから、結局Bの一般財産に対する優先弁済件を認めるのに等しいことになり、このような強力な権利を認めるのは、一般債権者との関係で問題がある。 そこで民法は372条(304条)で「払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない」としている。そのため、BがCから損害賠償を受けた後(金銭を受領した後)であれば、優先して貸金債権の満足を受けることは不可能。
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- hirunechuu
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質問者の書かれている記述は, 抵当権の物上代位性についての説明なのではないかと思います。 物上代位性というのは,担保権の効力が,担保物自体のみならず, その価値代替物にも及ぶという効力のことをいいます。 抵当権は目的物の交換価値を把握する権利なので, 目的物自体だけでなく,目的物の価値に代わるものがあれば, それについても効力が及ぶと考えられているのです。 例えば,AがBに対して貸金債権を有していて, これを担保するため,B所有の建物に抵当権が設定されているとします。 この場合,Aが抵当権を実行する前に抵当目的物たる建物が, Cの放火によって焼失したという場合, 建物の滅失によって,これに付されていた抵当権も消滅してしまいます。 しかし,BはCに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しており, 建物焼失によって生じた損害の賠償を求められますから, この損害賠償請求権は,Aが抵当権を付していた建物の価値に代わるものといえます。 そこで,Aは,この損害賠償請求権に対して,抵当権の効力を及ぼし, BがCから受けた損害賠償から,優先して貸金債権の満足を受けられる, というようになっているのです。 なお,物上代位により効力が及ぼされるもので最も一般的なものは, 抵当目的物が賃貸されている場合の賃料債権であり, 目的物の賃料は目的物の価値のなし崩し的実現であるとして, 物上代位の対象となると考えられていますが, 若干論理が難しいところなので,まずは上記の基本設例で 理解を深められるとよいのではないかと思います。
お礼
大変わかりやすい例を挙げていただき本当に分かりやすかったです。 どうも法律問題ってのは言い回しが難しく理解できないことが多いです。。。 その場合自分は、挙げて頂いた例のように実例的に理解しようとしていますがなかなか。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。論理的かつ明確なご回答で理解できました。 それにしても、回答履歴を拝見しましたがすごい知識豊富な方ですね。。。かなり勉強されたんだと思います。