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抵当権設定 不動産
自分が抵当権になっている不動産(土地家屋)があります。 自分が住んでいるわけではありません。 自分には400万の借金(銀行)があり諸事情のため現在、返済できない状態です。 自分が抵当権になっている不動産も、いつかは返済のため差し押さえられる場合もあるのでしようか?
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質問者が選んだベストアンサー
1番回答者です。補足質問を拝見しました。事例はBのケースなんですね。 質問者さんが銀行以外にも借金があるかどうかなどなど、お書きでないことも関係しますので断定はできませんが、少なくても銀行が質問者さんの債権(抵当権付き)を差し押さえて銀行のものにし、その知人の土地・建物を競売して、代金を優先的に銀行のものにする… 方法はあります。 したがって、その知人が土地建物を奪われて住めなくなる可能性はあります。 抵当権をはずしても、質問者さんの債権が無担保債権になるだけで債権は残りますので、銀行は知人の財産(土地・建物)を差し押さえできます。つまり、やっぱり知人が住めなくなる可能性は残ります。 (手続きも面倒ですし、費用もかかりますので、まあ銀行はそこまでやらないだろうと思いますけどね。) 抵当権だけでなく債権も放棄してしまえば銀行は手出しできないことになります。 しかし、(質問者さんが銀行に返済できないことがほぼ確定した)今の時期に、「銀行の利益を減らすことがわかっていながら」、「知人の利得を図る目的で」債権を放棄することが果たして問題にならないかどうかです。 刑法などの分野はよくわかりませんが、どうせ取られるならと財産をバンバン他人にくれてやって、債権者が回収を図ったときに無一文になっているのが許されるかどうか、ですねぇ。 家賃をもらっている私の立場では、許しがたい状況です。厳罰に処してくれ、と言いたくなる状況です。 もうひとつ。債権を放棄すると、放棄を受けた知人が贈与税を払う必要があります。 まあ150万円くらいなら大した贈与税ではありませんが、きっちり申告し納税しておいてもらわないと、「その知人は債権を放棄してもらった気持ちがない」(債権放棄は成立していない!)と言われる可能性もあります。 知人が申告して、贈与税をはらうかどうか。 質問者さんに、民法、刑法、いろんなリスクが降ってくると思います。 リスクはリスクで確定したものではありませんし、私としては「400万円くらいのことで、銀行はそこまでの取立はやらんだろう」と思いますが、回答者という立場では債権放棄などをお勧めできません。 やるなら自己責任でどうぞ、という話になりますね。
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- simotani
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物上担保が設定されていても残余価値で充分回収出来ると銀行側が判断した場合には競売に掛ける事はあります。この場合には抵当権者に優先配分(その分は担保された部分が返済される)し、その後に銀行が残りを取ります。結果的にまだ不足するならば貴方に残りを一括返済で要求します(払えないならば破産手続きに進みます)。 尚、先に期限の利益の喪失と言う通告が来ます(返済が遅れても遅延損害金は遅れた分だけであり、残りについては通常の金利で計算される権利が本来はありますが、これを受けた時点で残金全体に遅延損害率の年14%で計算します)。
お礼
回答ありがとうございます。 感謝します。
補足
色々、説明不足ですみません。 世話になっている知人が金銭に困り、350万円貸しまして 知人の持家を担保に自分が抵当権者になりました。 7年前の話しで、その知人からは銀行振り込みや、直接手渡しで 月々、返済してもらっていましたが、現在200万弱返してもらっています。 ただ、その知人も2年ほど前から仕事がうまくいかないこともあって返済は遅れがちです。 自分としては世話になった知人ですし、もう返済などどうでもいいと思っていました。 しかし、この一年で私の体調不良、失業に伴い自分自身の銀行借入(現在400万)返済できてません。 言葉に表しにくいのですが、かなりお世話になった知人なので 知人が、住めなくなるようなことだけは避けたいのです。 いっそ、抵当権を外した方がいいのでしようか?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
えっと、失礼ながら「自分が抵当権になっている」という言葉の意味がわかりませんので確認しますが、 A: 質問者さんが、銀行から借金して、その銀行のために自分の土地と家屋に抵当権を設定した、、ということですか? あるいは、 B: 質問者さんが誰かにお金を貸して、「質問者さんがその誰かの土地・建物の抵当権"者"になっている」ということですか? わざわざ、「自分が住んでいない」と断り書きがあるので、Aかなと思います(Bのケースなら他人の土地・建物だから質問者さんが住んでいないのは当たり前)ので、Aを解説しますと、 質問者さんが借金を返さなければ、抵当権を実行されて、競売されます。 ざっくり言うと、抵当権が設定されて登記されていれば一々差し押さえは必要無く、競売という手続きを経て、優先的に銀行が(競売代金の中から)返済を受けることになります。 「いつかは」ではなくて、「そのうち」競売されます。銀行も商売ですので、それほど長期間放置はできません。 競売されれば、その不動産は質問者さんのものでなくなります。 <付録> Bなら、まず質問者さんが誰かに対して持つ債権(抵当権付き)が差し押さえられて、全部か一部かは質問文からはわかりませんが銀行のものになり・・・ という手続きを経て、その土地・建物は競売されることになるんじゃないでしょうか。 事情がよくわからないので、可能性が高いです、くらいの意味ですが。
補足
色々、説明不足ですみません。 世話になっている知人が金銭に困り、350万円貸しまして 知人の持家を担保に自分が抵当権者になりました。 7年前の話しで、その知人からは銀行振り込みや、直接手渡しで 月々、返済してもらっていましたが、現在200万弱返してもらっています。 ただ、その知人も2年ほど前から仕事がうまくいかないこともあって返済は遅れがちです。 自分としては世話になった知人ですし、もう返済などどうでもいいと思っていました。 しかし、この一年で私の体調不良、失業に伴い自分自身の銀行借入(現在400万)返済できてません。 言葉に表しにくいのですが、かなりお世話になった知人なので 知人が、住めなくなるようなことだけは避けたいのです。 いっそ、抵当権を外した方がいいのでしようか?
お礼
詳しくお教え頂いて感謝します。 ありがとうございました。