私の回答が間違っていると言う者の反論がないので、自己解説します。
なるほど、私の「・・・抵当権をCに移転登記することです。」と言う部分は少々違います。移転登記ではなく、「抵当権の転抵当」の登記です。実務では、付記登記でしています。
次の「Cが抵当権実行すれば、Aは所有権を失いますが、Bとの債務もなくなります。」の部分も、正確には「Cが抵当権実行すれば、Aは所有権を失いますが、Bとの抵当権もなくなります。」となります。
次の「Aの承諾を得て・・・」の部分ですが、承諾を得ないと、例えば、BのAに対する被担保債権と、CのBに対する被担保債権の額が違えば、Cの抵当権実行時に問題が生じます。何しろ、転抵当は「抵当権を抵当に入れる。」ことですから、例えば、AはBから1000万円借金し、1000万円の抵当権設定登記しているとします。(これを「原抵当権」といいます。)Bは、その抵当権をCの借金(2000万円とします。)のために転抵当するとします。
この場合、Cが抵当権実行しようとしても2000万円の請求はできないです。
何故ならば、AはCから借金したわけではないので、1000万円の限度内です。
教科書では「原抵当権者設定者の承諾が必要か」と問いで「必要ない。」となっていても、これは間違いではないですが、実務では、3者契約しています。そうしないと、先のように、Cの折角の抵当権が台無しです。
要するに、転抵当は抵当権の「抵当権」ですから、それぞれの被担保債権が実務では違うわけです。それで、BもCも抵当権実行できるようにしておかないと、意味がないです。これが、教科書と実務の違いです。
確かに、Aとすれば、Bが持っている抵当権をCの担保にしようと関係ないわけです。
次に、masakadomasakaさんの言う「A(源抵当権設定者)はB(転抵当権設定者)のためにC(転抵当権者)に不動産を供するので、Bとの債務もなくなる」ということですかね。
と言う部分ですが、Cのために転抵当があったからと言って、A・B間の債権債務が消滅するわけではないです。(A・B間とB・C間の契約に注意)
次のmasakadomasakaさんの冒頭の「・・・それはCのために供される、ということはBへの借金はいまだに残る、ということなのでしょうか?」と言う部分ですが、「AはCのために・・・」ではないです。「BがAに対して持っている抵当権を、CがAの不動産を競売して回収できるようにした。」です。
ですから、BはAから返済がなければ、A所有の不動産を競売することもできるし、CはBから返済がなければ、A所有の不動産を競売することもできるわけです。
なお、私の「債権譲渡と併合して考えると、理解できると思います。」と言う部分は、3者契約を前提としています。
お礼
ご尽力重ね重ねお礼申し上げます。法律の勉強は「さわり」だけでも複雑でなかなか理解に苦しむところがあります。ご助力ありがとうございました。