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遡って扶養に入っていたことにする
- 妻がパートで働き始め、扶養から外したが、収入が思ったほどではない
- 収入が控除内金額だった場合、遡って扶養に入りなおすことは可能か
- 扶養に入っていたことにする手続きのメリットとデメリット
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質問者が選んだベストアンサー
税金ということですので、所得税のことでしょうか。もし、そうなら年の途中で入ったり出たりすることはなく(そもそも所得税では配偶者は扶養控除対象外)、あくまで年末時点で決まることです。所得税自体1/1~12/31の収入で年収が確定してから税額なんかが決まり、配偶者の年収も同じでそれによって配偶者控除や配偶者特別控除を受けることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm その扶養が社会(健康)保険のことなら、大抵は月収が108,333円を超えるかどうかで判断されることが多いかと思います(今後1年間の収入が130万円見込み以内か)。ただ、これはどこの保険組合でも同じではないため、会社が入っている保険組合に聞くしかありません。 また、会社が支給する扶養(家族)手当等は会社独自のものなので、会社に基準を聞くしかありません。
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- mukaiyama
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>その月に扶養から外しました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年は休む機会が多く、100万くらいの収入… あなたは今年の年末調整、または年が明けてから確定申告をすることによって、24年分所得税について「配偶者控除」を取ることができます。 >扶養から外れた月に遡って扶養に入りなおすことができる… そういう意味ではありません。 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果を明らかにするのが、年末調整または確定申告です。 >この場合、私の会社の総務部で扶養に入っていたとする手続きをした… 12月ももう19日ですが、今年の年末調整に間に合うのなら年末調整に反映させてもらえば良いです。 年末調整に間に合わなかったら、1月中に「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、自分で確定申告をするかのどちらかです。 >また扶養から外れる手続きを再度行わなければいけないのか… 来年のことは、来年の年末調整が近づいたときに考えれば良いことです。 皮算用ばかりしてもどうしようもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 すいません書き忘れていましたが所得税と社会保険に関しての質問です。 所得税に関しては確定申告で対応します。 ありがとうございます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
No.1です。書き忘れたので追加します ^^; 既に年末調整では控除を受けられないと思います。その場合は年明けに確定申告すれば正しい所得税額に出来ますので、還付金を受け取れることになります。還付申告なので税務署が混み合う2/16を待つ必要はなく、年明け早々に行っておきましょう。必要なものはあなたの源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報だけです(奥さんの収入証明は不要で税務署は分かっています)。 平日日中に行けない時は国税庁のHPからも作成可能ですので、それを印刷して郵送するか時間外収受箱に投函しても良いです。ほぼ源泉徴収票の転記と配偶者控除(奥さんの収入によっては配偶者特別控除)欄の入力だけですので、難しいことはありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ↑平成24年分は1月上旬公開予定
お礼
ご回答ありがとうございました。 すいません書き忘れていましたが所得税と社会保険に関しての質問です。 同列であるとごっちゃになっていました。 社保に関しては、組合に連絡してみようと思います。 ありがとうございます。