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退職、再就職した場合の確定申告について
確定申告について 夫が10月末に退職、11月1日付で再就職しました。 再就職先は他県で単身赴任中です。 手続きの流れはこれでよいのか教えて下さい。 (1)年末調整再就職先にて提出 (2)第4期住民税納付書到着、支払い (3)新旧勤務先発行の源泉徴収を持って確定申告 現在の勤務先で住民税を給与天引きにしてもらう場合、 こちらから申告しないといけないのでしょうか? またレーシックは医療費控除の対象となりますか? 無知で恥ずかしいですがよろしくお願い致します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)年末調整再就職先にて提出 「年途中の就職」の場合は、「…扶養控除等(異動)申告書」は、「最初の給与」が支払われる前に提出することになっています。 そして、「…扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合は、「年末調整」の対象となります。(年末調整前に提出する「扶養控除等(異動)申告書」は、あくまでも「異動の有無」の確認用です。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm また、「その年中に「扶養控除等(異動)申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与」がある場合は、合算して年末調整することになっています。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 「年末調整」が行われるのであれば、もちろん「…保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」も提出してかまいません。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >(2)第4期住民税納付書到着、支払い 住民税は「1月1日に住所のある(あった)市町村」が課税・徴収しますので、「平成24年度住民税」については、全て単身赴任前の市町村に納めることになります。 「給与所得者」の場合は「特別徴収(給与からの天引き)」が原則ですが、退職した時点で残額がある場合は、「普通徴収」に切り替わります。 残額も「特別徴収」にしたい場合は、再就職先の会社が届けを出すことで可能な市町村が多いので、まずは「給与の支払者」に相談します。 (飯田市の場合)『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 >(3)新旧勤務先発行の源泉徴収を持って確定申告 勤務先で合算して年末調整してもらえた場合は「確定申告」不要ですが、「医療費控除」をうけるならば申告が必要です。 「年末調整で合算していない」→2枚必要 「年末調整で合算した」→合算後の1枚のみ です。 >現在の勤務先で住民税を給与天引きにしてもらう場合、こちらから申告しないといけないのでしょうか? 親切な会社ならば向こうから確認してくれる場合もあると思いますが、普通は自分で確認します。 >レーシックは医療費控除の対象となりますか? はい、対象です。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm >>「眼科医に支払う治療費等」 ----- (備考) ご主人が、「単身赴任先」に「住民登録」していない場合について 「平成25年1月1日」時点の「実際に住んでいる市町村」と「住民登録している市町村」が相違する場合は、勤務先に報告しておく必要があります。 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >>…従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成25年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。… 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- hata79
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前職の源泉徴収票を、現職に提出して「一年間の合計給与収入」に対しての年末調整を受けることができます。 そして、前職分の源泉徴収票を加算しての年末調整を受けた場合には「3」の確定申告書の提出は不要です。 年末調整では、医療費控除が受けられません。 確定申告書の提出を要します。 レーシック治療費は医療費控除の対象です。 確定申告をしなくて良いように、前職の源泉徴収票を現職に提出した。 しかし、医療費控除をうけるために確定申告書の提出をしたという、流れになります。 なお(2)はそのとおりです。 退職した者だと、給与支払がされないので、当然に給与からの天引きして納めてくれる企業が「ない」ですので、市から送付された納付書で納付します。 ちなみに退職金は、その支払時に源泉徴収税額がない場合がほとんどです。 そして所得区分が違うので(給与所得ではなく、退職所得)、源泉分離課税という制度が適用されてます。 (これ以上の細かい理屈は省略して)、源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税額が「ゼロ」なら、なにもする必要がありません。また「年末調整」の対象として、加算する所得ではないので、現職に退職所得の源泉徴収票を提出する必要そのものがありません。