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少額訴訟で被告人に連絡がつかない場合は?

金銭貸借で返済期限を過ぎたが返済がなく、督促していた相手の携帯は2月末に着信拒否とメールアドレスが変更されており、住んでいると称した場所から既に転居、一切こちらからの連絡が取れなくなったので少額訴訟を提起しましたが、借用書に書かれている住所(実家)から既に転出、転入先には転入届が出されておらず宛先不明で訴状が通達出来ない状態となってます。詐欺罪も視野に入れて告訴しようと思いましたが、ほんのわずかな返済があり、返済の意思ありで告訴は難しいと弁護士さんに言われました。このような場合、今後取るべきアクションはありますでしょうか?このような犯罪に近い行為は決して許す事が出来ません。アドバイスを宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>強制執行の範囲は被告の親や兄弟の財産まで波及させることは可能なのでしょうか? できないです。 裁判所はAはBに対して金100万円支払え。 と云うような判決ですから、請求できるのはBがAに対してだけです。 BはA以外の財産の差押えはできません。

goo_oshiet
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 やはり、そうですか。 まず裁判に向け、やれることはやってみます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「被告人」は刑事訴訟の用語です。 民事ですから「被告」です。 公示送達で通常訴訟をするしかありませんね。 すぐに取り返せるわけではありませんが、時効が判決確定から10年に延びるので、そういう面では意味があるのでは?

goo_oshiet
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 裁判所から被告が訴状を受け取る状態に本当にないのか旧と新の住所の身辺調査をするように働きかけがありました。何れにしてもこれから先、辛抱強くやってくしか無いようですね。 なにより悔しいのは、被告が未だ携帯電話を使い続けていることです。強制執行で携帯代を返済にまわすことは出来ないのでしょうかね?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

行方不明の者を相手として少額訴訟はできないことになっています。(民事訴訟法373条3項4号) 通常の訴訟の提起で訴状等書類は公示送達とします。 そのようにして勝訴となったとしても現実の回収は難しいですが時効まで、何時でも強制執行が可能ですから、その点、訴えの利益があると思います。

goo_oshiet
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ご存知でしたら再度教えて頂きたいのですが、強制執行の範囲は被告の親や兄弟の財産まで波及させることは可能なのでしょうか?

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