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少額訴訟で被告人に連絡がつかない場合は?
金銭貸借で返済期限を過ぎたが返済がなく、督促していた相手の携帯は2月末に着信拒否とメールアドレスが変更されており、住んでいると称した場所から既に転居、一切こちらからの連絡が取れなくなったので少額訴訟を提起しましたが、借用書に書かれている住所(実家)から既に転出、転入先には転入届が出されておらず宛先不明で訴状が通達出来ない状態となってます。詐欺罪も視野に入れて告訴しようと思いましたが、ほんのわずかな返済があり、返済の意思ありで告訴は難しいと弁護士さんに言われました。このような場合、今後取るべきアクションはありますでしょうか?このような犯罪に近い行為は決して許す事が出来ません。アドバイスを宜しくお願いします。
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お礼
再回答ありがとうございます。 やはり、そうですか。 まず裁判に向け、やれることはやってみます。