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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の事で気になっています。)

年末調整で気になること

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で気になることは、3回勤めた会社の源泉徴収表の提出に関して後々問題が起きる可能性があるかどうかです。
  • また、扶養用と扶養でない用の2種類の年末調整書類の記入と提出についても疑問があります。
  • 友人の収入や無職の旦那さんの情報が会社や他の人に漏れないか、また後で問題が起きないかも気になります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、補足をお願いしたい点がありますので、差し支えなければお知らせ下さい。 >…そのまま提出してしまったのですが、後々何か問題が起きるのでしょうか? 「提出したもの」は『給与所得者の扶養控除等申告書』のことですよね? OKWave1967さん自身に問題は起こりませんが、「OKWave1967さんを雇用している会社」に問題が起こる【可能性】はあります。 これは詳しい説明を始めると長くなりすぎますので、以下の記事をご参照下さい。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>[(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。]の項を参照下さい。 専門的ですが、「会社に義務付けられたルールを守らないと【会社が】後々面倒なことになるかもしれない」ということは、なんとなくでもご理解いただけると思います。 ちなみに、「国税庁」のサイトには、「会社」の【やるべきこと】が以下のように説明されています。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 以上のことから、 ・別の会社から交付された『給与所得の源泉徴収票』を確認するのは、あくまでも【会社の義務】 ・確認しなかったことでペナルティを課されるのも「会社」であって、「従業員」ではない。 となります。 そして、「OKWave1967さん(給与の受給者)」には【全く違うルール】があります。(OKWave1967さんがペナルティを課されるとすれば、こちらのルールを守らなかった場合です。) 具体的には、以下のリンク先にある通りです。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm OKWave1967さんは「掛け持ち勤務」はされていないようですから、「給与の年間収入金額が2,000万円以下」の場合は、(2ヶ所以上ではなく)「1か所から給与の支払を受けている人」に該当します。 そして、「給与以外の所得が20万円以下」ならば、【所得税の確定申告を行なう義務はない】ということになります。 詳しくは割愛しますが、「会社に雇われている人」の場合は、「会社がやらなければいけないこと」がたくさんあるおかげで、「やらなければいけないこと(義務)」がその分少なくなっているということです。 >…年末調整の書類が扶養用と扶養ではない用の2枚あり… 【税法上】、「扶養用」と「扶養ではない用」というような書類はありません。 【おそらく】、「○○円以上は稼ぎたくない」というような「従業員の希望確認」かとは思いますが、部外者にはよく分かりませんので、どういう目的の区別なのかが分かれば補足願います。 --- なお、「年末調整の書類」と呼べるものは、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 …配偶者特別控除申告書』だけです。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、(年末調整のためではなく)【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】までに提出するものです。(提出がないと正しく源泉徴収を行なうことができません。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「年末調整の前にも提出する」のは、「提出漏れ」や「申告内容の変更(異動)」を確認するためで、「再提出する義務」はありませんが、拒否する理由もないので普通は提出します。 >…そもそも扶養と言うのは、養ってもらっていると言う事なのでしょうか? はい、【一般的な意味】での「扶養」というのは「生活の面倒を見ること」というような意味で、それ以上の意味は特にありません。 >…扶養の意味がイマイチわかりません。 「扶養」の意味は上記の通りなので、「○○なら扶養になる」という考え方はしません。 なお、「民法上」は、「夫婦や親子」は、「互いに扶養しあう義務」があります。 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html --- もちろん、会社が【税務申告】で求めているのは、「民法上の扶養義務」のことでは【ありません】。 あくまでも、【税法上の控除対象配偶者(や控除対象扶養親族)】を【申告するのかどうか?】=【税金の優遇措置を受けたいのかどうか?】ということを確認しているだけです。 ちなみに、なぜ確認するのかといえば、「確認しないと、会社に義務付けられている税金の処理が進められないから」で、それ以上の理由は特にありません。(ただし、会社によっては、「家族手当」の支給の判断などに流用したりします。) >…会社の方が夫の収入や勤め先などわかっていて… そのような「個人情報」が会社に筒抜けになるような仕組みは存在しません。 >後々問題が起きたりしないのか・・・ 「控除対象配偶者を申告しない」→「税金(など)の優遇が受けられない」ということですから、問題の起こりようがありません。 >…扶養ではない。の用紙を選択した場合… 前述のとおり、「扶養ではない。の用紙」の意味が不明のため回答を保留させていただきます。 --- なお、「給与の支給額103万円以下」の場合は、「控除対象配偶者を申告しない」場合でも「所得税の税額」に影響はありません。 ただし、「個人住民税」などに影響する場合【も】あります。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- また、夫婦のどちらも「控除対象配偶者」の要件を満たしたとしても、互いに申告しあうことはできません。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「収入金額」と「所得金額」の違いについては以下のリンクをご参照下さい。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…相談出来る方もいません。 下手に身近な「詳しそうな人」に聞いてしまうと「その人の独断と偏見」でアドバイスされてしまうこともあるので、むしろ注意が必要です。 ですから、「所得税のことはまず最寄りの税務署」「個人住民税は住んでいる市町村の課税課」に相談するように心掛けることをお勧めします。 もちろん、「税理士」でもかまいません。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※なお、私の回答も含め、「Q&Aサイトの回答」も「独断と偏見」が多いですからご留意下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

OKWave1967
質問者

補足

補足させていだきます。 年末調整の書類ですが、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書です。○の中に扶と書いてある物です。お恥ずかしいのですが、私が勤めている会社の恥?になってしまいますが、本当に用紙の束の上に扶養用と扶養ではない用と手書きで書いてあり、ついそのまま記載してしまいました。 1つ目の質問はお正月休みに皆さんの回答を参考にしながらよく考え、行動したいと思います。 それから2つ目の質問で大切な事が抜けていました。現在、友人、旦那さん、子供は同居している義父の扶養になっている様です。 国保の世帯主氏名が義父の名前になっている場合、義父の扶養になっていると言う理解で大丈夫でしょうか? ですので、訂正させていただきますと○に扶がかいてある紙に世帯主の義父の名前と関係は義父と記入し住所と印鑑のみでの提出しました・・。それがが正しいです。 あと収入ですが、97万です。 今、皆さんの回答も読ませていただきましたが、頭の中が整理できず、ごちゃごちゃしております。 親切丁寧な回答ありがとうございます。 いい大人なのに今さらながら、あまりにも税金の事を知らなすぎて、お恥ずかしい限りです。 また、じっくり、何度もみなさんの回答を読ませていただき、また、質問させていただくかもしれませんが、迷惑でなければ、また、ご指導よろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 以下の点を、別の言い方にしてみました。 >・「扶養用」…【世間一般でよく言われている】「家族の扶養に入っている人用」 >・「扶養ではない用」…【世間一般でよく言われている】「家族の扶養に入っていない人用」      ↓ ・「扶養用」…「年間の合計所得金額」が「38万円」を超えないように働きたい人用 ・「扶養ではない用」…「年間の合計所得金額」を特に気しない人用 ちなみに、「なぜそのようなことを『給与所得者の扶養控除等申告書』で分ける(確認する)必要があるのか?」ということが腑に落ちないので、もしかすると以下のようなことなの【かも】しれません。 ・「扶養用」…【生計を一にしている親族】に【税法上の扶養親族】、あるいは【税法上の控除対象配偶者】がいる人用 ・「扶養ではない用」…【税法上の扶養親族】【税法上の控除対象配偶者】がいない人用 しかし、この場合でも、「なぜ分ける必要があるのか?」という疑問が残りますので、やはり部外者にはよく分かりません。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼と補足をいただきありがとうございます。 >…用紙の束の上に扶養用と扶養ではない用と手書きで書いてあり… 【個人的な推測】では、 ・「扶養用」…【世間一般でよく言われている】「家族の扶養に入っている人用」 ・「扶養ではない用」…【世間一般でよく言われている】「家族の扶養に入っていない人用」 のことではではないかと【思います】。 正確なことは、会社の方にご確認願います。 >…国保の世帯主氏名が義父の名前になっている場合、義父の扶養になっていると言う理解で大丈夫でしょうか? 残念ながら、だいぶ誤解されているようです。 「扶養」というのは、「生活の面倒を見ること」というような意味ですから、「住民票の制度」や「国民健康保険の制度」とは【無関係】です。 また、 ・市町村に登録する「住民票」の制度 ・市町村の運営する「国民健康保険」の制度 ・「所得税」の制度 ・「個人住民税」の制度 などは、それぞれ【まったく別の制度】ですから、【それぞれの制度ごとに分けて考える】ことが「頭の中を整理する」ための第一歩になります。 以下は、各制度の「概要」です。 なお、今回のご質問の内容からは【大きく】離れてしまいますので、【時間のある時に】、ご覧になってみてください。 --- ○「市町村への住民登録(住民票)」の制度 「住民票」は、簡単に言えば「私はここに住んでいます」と【自主的に】【市町村に】登録する制度です。 なぜ登録する必要があるのかといえば、「国」や「地方公共団体(都道府県・市町村)」が「国民・住民がどこに住んでいるか?」を管理するためのデータベースが「住民票」だからです。 「住民票」は、「住民一人ひとり」「別々に」登録することも可能ですが、「一緒に住んでいて、経済的にも助けあって生活している」ような場合は、「複数の住民」を「一単位」として登録することが原則となっています。(住民票の制度では、この一単位を「世帯」と呼びます。) また、「世帯」には必ず一人「世帯主」というものを決める必要があり、通常は、「経済的にその世帯を支えていて、その世帯を代表するにふさわしい人」を登録することになります。(「収入がいくら以上」のような明確な基準はありません。) 詳しくは、以下のサイトが参考になります。 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 --- ○「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の制度 「市町村国保」は、「無保険の国民」をなくすために設けられた制度で、「健康保険に加入していない住民(など)」は、【法律上】【必ず】【被保険者(加入者)】になります。 『国民皆保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA ただし、自動的に「加入・脱退手続き」が行われることはなく、「住民票上の世帯主」が、「世帯員(同じ世帯の住民)」の「国保に関する届け出」を行なうことが義務付けられています。 また、「保険料」も「住民票上の世帯主」が代表して納めることが義務付けられています。 詳しくは以下のリンクなどをご参照下さい。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者(保険の運営者)」のため、異なる部分があります。 --- ○「所得税」の制度 「所得税」は、「【個人が】一年間に稼いだ儲け(所得)」にかかる「国税」の一つで、【自己申告】が原則の「申告納税制度」という仕組みになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 【ただし】、「会社員」や「パートタイマー」など【雇われて働いている人】が受け取る収入(給与所得)に関しては、「給与からの源泉徴収」「年末調整」など【雇う側】がしなければいけないことがたくさんあり、多くの「会社員」や「パートタイマー」は、「所得税の確定申告」による【自己申告】が不要となっています。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm --- ○「個人住民税」の制度 「個人住民税」は、「【個人の】一年間の所得(など)」にかかる「地方税」の一つで、「税務署から提出される確定申告のデータ」をもとに、【各市町村が】「税額」を決定して住民に通知することになっています。 ちなみに、「所得税の確定申告」をしなかった「会社員」や「パートタイマー」でも、勤務先から「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が市町村に提出されていて、「それ以外に収入がない」場合は、「市町村への所得の申告」は必要がないことになっています。 (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku --- ※「各制度の概要」についてはここまでと致します。 >…○に扶がかいてある紙に世帯主の義父の名前と関係は義父と記入し住所と印鑑のみでの提出しました・・。 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「所得税に関する申告」を行なう目的で【勤務先に】提出する書類です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm なお、「個人住民税に関する申告」も同時にすることになり、「給与支払報告書」に記載され市町村に提出されます。 ということで、「所得税」と「個人住民税」に関すること以外は原則として記入しません。(さらに言えば、「税金に関すること以外の余計ことは記入してはいけない」と言ってもよいものです。) ですから、「住民票上の世帯主」のように、「所得税」にも「個人住民税」にも影響がないことは、記入しないようにしたほうがすっきりするのですが、現状の様式は記入することになっていますから、「市町村に登録してある通り」記入しておけば問題ありません。 >…収入ですが、97万です。 【税金の制度】では、「収入の金額」よりも「所得の金額」が【非常に重要】になります。 【税金の制度】では、「所得の金額」は「利益、儲けの金額」に相当するもので、以下のリンクにあるような方法で計算して求めることになっています。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- ちなみに、「その年のすべての所得の合計額」が【38万円以下】の場合は、その人は【税法上の扶養親族】や【税法上の控除対象配偶者】に該当する可能性があります。(その他にも条件があります。) そして、【税法上の扶養親族】や【税法上の控除対象配偶者】と【生計を一にしている人】は、その事実を【自己申告】することで「扶養控除」や「配偶者控除」などの「所得控除」を受けることができ、税金が安くなります。 詳しくは、以下のリンクなどをご参照下さい。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 >…また、質問させていただくかもしれません… 急がなくて良いので、疑問点があれば補足して下さい。 分かる範囲で回答させていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点を絞ってお答えしておきます。 >以前勤めていた会社の源泉徴収表を提出しなければならない… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 MS-IME をお使いなのですね。 >そのまま提出してしまったのですが、後々何か問題が起きるのでしょうか… 来年の 3/15 までに確定申告をする限り、別に問題ありません。 そもそも個人の所得税というものは、1年間が終わってからの後払いが基本で、サラリーマンの場合に限り、前払いさせられているだけです。 3/15 までに精算を済ませれば良いのです。 >そもそも扶養と言うのは、養ってもらっていると言う事なのでしょうか… 日本語としての広い意味ではそういうことです。 ただ、税用語としては間違いです。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >友人(妻)の今年の収入は103万以下… 103万以下って、102万円でも以下、80万でも以下ですが、具体的にどのあたりの数字なのでしょう。 103万以下なら、本人に所得税は発生しませんので、無職あるいは低所得の夫を「控除対象配偶者」(扶養ではない) として申告する意味はありません。 しかし、所得税と住民税とでは若干異なります。 給与で 95万円ぐらいあれば翌年に住民税が発生します (自治体によって多少違う)。 したがって “130万以下”が 100万近辺を意味するのであれば、住民税においては夫を控除対象配偶者として申告しておくのが有用となります。 “130万以下”が 80万や 90万を意味するのなら、住民税も関係なくなります。 >旦那さんが無職の事は職場の皆さんに知られたくないので… 100万近辺あったのなら、年末調整にはだまっていて、確定申告もせずに、市役所へ「市県民税の申告」をすれば、夫を控除対象配偶者とすることができます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#231223
noname#231223
回答No.3

まず、あなたの質問ですが・・・本来は正しく年末調整するために前職の源泉徴収票(2枚)を提出しないといけませんでした。 今後の対応としては、年末調整のやり直しをしてもらうか、自分で現職の分も含めた3枚の源泉徴収票を持って確定申告をしに行くかのどちらかです。 面倒だからと放置とかしたら、年末調整が間違っていたと税務署から会社に通知が行くなど余計面倒なことになると思いますよ。 ご友人の件ですが、社会保険・年金の扶養ではなく税金面のお話だけにしておきます。 まず年末調整で出す書類については、基本的に下記の2枚です。 ・給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 ・給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告 この2枚は、年末調整を受けるにあたっては【必ず出す】ものです。【2枚とも】【扶養の有無に関係なく】です。 扶養だからこっちの書類とか、扶養でないからこっちの書類といったことはありません。必ず2枚とも出すのです。 (扶養している場合には記載する部分が、扶養していなければ書かないだけのことですよ) ご夫婦だけの話のようですから、「扶養」ではなく「配偶者控除、配偶者特別控除」だけ説明しますね。 夫(または妻)が、配偶者の稼ぎが少ないので(言い換えると「養っているので」)、税金を安くしてもらえるのが「配偶者控除」、「配偶者特別控除」です。 養われる方の所得が38万円以下(給与に換算すると年収103万円以下)の場合、「配偶者控除」が受けられるので、養っている方の年末調整で「配偶者控除等の申告」のほうに配偶者の情報を記載して提出します。 所得が38万円超76万円未満(給与に換算すると103万円超141万円未満)の場合、「配偶者特別控除」が受けられるので、養っている方の年末調整で「配偶者特別控除の申告」のほうに配偶者の情報を記載して提出します。 もちろん、税金など安くしてもらわなくていいから配偶者の稼ぎが少ないのは隠したいというなら、書かなくても問題はありません(配偶者控除・特別控除を受けない税金がかかるだけのことです)。 扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除を受ける・受けないにかかわらず、記載する用紙は同じです。 誰も扶養しない、配偶者控除も受けないという場合、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」には自分の住所氏名等しか書くことはないのですが、それでも書類は出さないとダメなんです。

OKWave1967
質問者

補足

補足ではないのですが、気になりましたので、こちらで失礼いたします。 給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告はどちらも提出しないとダメです・・・。と書いてありましたが、 私が以前勤めていた会社での話ですが、事務所で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を記入していた時、大人数の会社なので、数名の方が同時に記入していましたが給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書しかみなさん記入していませんでした。 事務の方もいましたが、特に何も言われなかったです。

  • goomsnoc
  • ベストアンサー率9% (15/162)
回答No.1

1回目と2回目の会社での所得の源泉徴収票を提出する必要があります。後日、来年の春ごろにあなた宛てに税務署から連絡が来ます。 そうならないためにも、3社の源泉徴収票で改めて、来年の2月に確定申告をすることをお勧めします。 旦那さんの不要に入るということは、社会保険が旦那さんの枠に奥さんが入るということです。 つまり、旦那さんが無職であれば、奥さんは扶養ではない用を提出するとともに103万円の壁は関係ありません。つまり扶養の関係はなりたっていません。